~犯罪被害に遭われた人が、再び平穏な生活を送ることができるよう支援します~
犯罪被害に遭われた人やその遺族等に対する支援に取り組むため、「犯罪被害者等基本法」に基づき、市・市民等・事業者の責務や犯罪被害者の支援に関する基本事項などを定めた「北本市犯罪被害者等支援条例」を制定し、4月1日から施行しました。
■支援の概要
(1)相談体制の整備
犯罪被害者やその遺族等の皆さんが直面する様々な問題について相談に応じ、市役所で行う手続きや制度のご案内をするとともに、警察や民間支援団体等の関係機関と連携して支援を行います。
(2)見舞金の支給
犯罪被害により亡くなられた犯罪被害者の遺族または、犯罪行為により一定以上の傷害を受けた犯罪被害者に対し、経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します(支給には一定の要件があり、申請が必要です)。
対象者:令和6年4月1日以降に犯罪行為の被害を受けた人
遺族見舞金:30万円
傷害見舞金:10万円
要件等の詳細は市ホームページから(本紙情報面6ページの二次元コード参照)
■責務として定めること
◇市の責務
・関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するとともに、支援が円滑に実施されるよう関係機関等と連携し、協力すること
◇市民等の責務
・犯罪被害者等が置かれている状況および犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮すること
・市および関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めること
◇事業者の責務
・犯罪被害者等が置かれている状況および犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮すること
・市および関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めること
・犯罪被害者等が裁判や各種申請手続等に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労および勤務について、十分配慮するよう努めること
《二次的被害とは》
二次的被害とは、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害等の被害をいいます。
相談窓口・問合せ先:くらし安全課交通・防犯担当
【電話】594-5522
詳細は市ホームページをご覧ください。
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