・費用の記載がないものは、すべて無料です。
・郵送先は特に記載がない場合、〒342-8501(住所不要)です。
・ファクスは、【FAX】共通と記載されている場合、市役所共通【FAX】981・5392です。
■働きやすい職場環境づくり 多様な働き方実践企業
多様な働き方実践企業になりませんか?
県では、従業員が仕事と家庭を両立できる職場環境づくりをしている企業を認定しています。まずは県ホームページに掲載しているチェックリストをご提出ください。
市内で41事業者(令和5年12月現在)が認定を受けており、イメージアップや人材確保に役立てています。
問合せ:本紙またはPDF版掲載の二次元コードから埼玉版働き方改革ポータルサイト、県多様な働き方推進課
【電話】048・830・3963【FAX】048・830・4821
■2月7日は「北方領土の日」
2月は「北方領土返還運動
全国強調月間」です。毎年2月7日の「北方領土の日」に、東京で「北方領土返還要求全国大会」が開催される他、この日を中心に全国で講演会やパネル展、署名活動などが行われます。
詳細は内閣府(北方対策本部)ホームページをご覧ください。
問合せ:内閣府
【電話】03・5253・2111(大代表)
■遺言・相続登記相談会
埼玉司法書士会は、さいたま地方法務局と埼玉土地家屋調査士会と共催で「遺言・相続登記相談会」を開催します。
日時:2月17日(土)(時間は相談方法により異なります)
相談方法:
(1)司法書士
・土地家屋調査士による面談相談(1組30分
・予約制)午後1時30分~4時(午後1時~、2時~、3時~の各30分、3回法務局職員による相続と遺言書保管制度に関する講演会を開催)
【電話】048・851・1000音声ガイダンス「2」→「3」
(2)司法書士による電話相談
【電話】0120・339・279(予約不要・当日のみ通話可)午前10時~午後4時
場所:面談相談はさいたま地方法務局(さいたま市中央区下落合(しもおちあい)5丁目12-1)
問合せ:埼玉司法書士会事務局
【電話】048・863・7861
■消費生活センターからのお知らせ(くらしの110番)
○電気ストーブの使用による火災に注意
[事例1]
セラミックヒーターを延長コードにつないで使用していた。延長コードへの差込口が熱で溶け発火した跡があった。
[事例2]
古いオイルヒーターのスイッチを入れたまま外出し、帰宅後に黒煙が出ていることに気付いた。本体の一部が溶け、床は焦げていた。
[事例3]
オイルヒーターが、使用中にはコンセントの差込口が熱くなり、電源を切った後には本体から変な音が聞こえてきて心配になる。
冬季になると、多くの家庭でストーブが活躍します。しかし、使用には注意が必要です。消防庁の集計によれば令和3年中の発火源別死者数の内訳では、たばこに次いでストーブが2位でした。更にストーブの種別に着目すると、灯油ストーブと電気ストーブ類が約半数ずつの割合でした。実際に裸火を扱う灯油ストーブと違い、電気ストーブ類は事故につながりにくいと考えがちですが、誤った使用方法により火災を引き起こす可能性があります。
※電気ストーブ類とは、オイルヒーター、セラミックヒーター、ハロゲンヒーターなどを含みます。
[誤使用による事故を防止するための消費者へのアドバイス]
(1)正しい使用方法と安全対策を知る
現在、さまざまな種類の電気ストーブが販売されています。種類によっても安全対策は異なる場合があるので、製品の取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。
(2)設置場所に注意する
ストーブは平らで安定した場所に設置し、周囲に布団やカーテンなどの可燃物がないことを確認してください。
(3)延長コードは使わない
多くの電気ストーブは消費電力が大きく高温になる危険性があるため延長コードの使用が禁止されています。延長コードは使用せず直接コンセントに差し込み使用しましょう。
(4)小まめに電源を切る
外出時や部屋から離れる場合は必ず電源を切りましょう。長期間使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(5)定期的な点検と清掃
取扱説明書をよく読み、定期的に点検と清掃をしましょう。音や、臭いなどの異常があればすぐにメーカーや販売店に相談しましょう。困ったときには、消費生活センターにご相談ください。
問合せ:
消費生活センター(商工課)【電話】982・9697
【電話】188(消費者ホットライン)【FAX】共通
■要介護認定を受けている方へ控除資料を発行します[要申請]
要介護認定を受けている方やその扶養者の方が確定申告および市・県民税の申告で控除を受けるための資料を発行します。
(1)障害者・特別障害者認定書
対象:令和5年12月31日までに要介護認定を受けている65歳以上の方で、身体障がい者または知的障がい者に準ずると認められる方
※次の方は、申請不要です。身体障害者手帳(1・2級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付および療育手帳((A)・A)の判定を受けている方、所得税や市・県民税が課税されていない方
(2)おむつ使用確認書
対象:昨年もおむつ代の医療費控除を受けている方で、要介護認定を受けており、介護認定の主治医意見書に所定の記載がある方
※初めておむつ代の医療費控除を受ける方や、要介護認定を受けていない方は「おむつ使用証明書」を医師に発行してもらい、控除資料としてください。
問合せ:長寿支援課
(1)【電話】982・5118
(2)【電話】982・5120
【FAX】共通
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