町では、子どもの保健の向上と福祉の増進を図るため、医療保険制度における医療費の一部負担金を助成しています。対象は、医療費のうち保険が適用されるもの(保険診療分)です。加入している健康保険組合から高額療養費や附加給付金などが支給される場合は、その分を除いた額を助成します。助成を受けるにはあらかじめ受給資格の登録が必要です。保険証が変更された場合は、町へ申請してください。
■こども医療費支給制度
◇受給資格者
18歳年度末までの子どもを養育している保護者
■ひとり親家庭等医療費支給制度(所得制限あり)
◇受給資格者
ひとり親家庭等、18歳年度末まで(一定の障がいがある場合は、20歳未満)の子どもを育てている養育者又は父(母)
■重度心身障害者医療費支給制度(所得制限あり)
◇受給資格者
(1)身体障害者手帳1〜3級
(2)療育手帳[A]・A・B
(3)精神障害者保健福祉手帳1級(精神病床に入院したときの費用は対象外)
(4)65歳以上の方で、埼玉県後期高齢者医療広域連合などの障害認定を受けた方
※65歳以上になってから新たに(1)〜(3)の障害者手帳の交付を受けた方は対象外
◆医療費の申請方法(こども医療・ひとり親家庭等医療・重度心身障害者医療)
◇県内の指定医療機関の場合
医療機関の窓口で、保険証と各受給証を提示することで、医療費(一部負担金)の支払いが不要となります。
・一部の医療機関では対応できないところもあります。
・保険証もしくは受給証を忘れた場合は窓口でのお支払いが必要です。
◇県外の医療機関の場合
受診した医療機関の窓口で医療費を支払い、請求書に医療機関発行の領収書を添付し、各担当まで提出してください。
(1)受診・支払い・領収書の受取
(2)請求書の記入
※月ごと・医療機関ごと・入院外来を分けて作成
(3)請求書提出
(4)振込
※申請月の翌々月の12日に指定の口座に振込
※高額療養費や附加給付費がある場合は、遅くなる場合があります。
・医療費を支払った日の翌日から5年を経過すると時効により請求することができません。
・医療費の助成制度についての詳細は、町ホームページをご覧ください。
[記事ID…21895](※本紙二次元コード参照)
■適正受診と医療費節減にご理解・ご協力をお願いします
・救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう
・同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう
・ジェネリック医薬品について相談してみましょう
福祉3医療費は、県内実施医療機関の窓口での支払いが一部不要になります。しかし、実際には皆さんから納めていただいた税金で支払われます。限りある財源の中で、医療費を大切に使いましょう。
申込み・問合せ:
福祉支援担当(1階7番窓口)【電話】34・1111 内線328[重度心身障害者医療]
こども笑顔担当(1階8番窓口)【電話】34・1111 内線324[こども医療・ひとり親家庭等医療]
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