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年金特報

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埼玉県寄居町

■年金についての情報を毎月お届け! 今月は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」

▽社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます~年末調整・確定申告まで大切に保管してください~
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、1年間(1月1日~12月31日)に納付した国民年金保険料の納付額を証明する書類です。年末調整・確定申告の際には、この控除証明書や保険料の領収証書を申告書に添付することで、所得税および住民税における社会保険料控除の適用が受けられます。令和6年中に納付した分の控除証明書は、10月~11月(令和6年1月1日~9月30日の間に納付した方)または2月(令和6年10月1日~12月31日の間に今年初めて納付した方)に日本年金機構から送付されますので、紛失にお気を付けください。

▽問い合わせの多い質問と回答
Q:家族の保険料を納付した場合、まとめて控除できますか。
A:生計を一つにする配偶者やその他親族の保険料を納付したときは、納付した方の控除として申告することができます。

Q:13月以上の前納により保険料を納付した場合の控除方法を教えてください。
A:保険料をまとめて前払い(前納)した場合、納付した年に全額控除する方法と各年に分割して控除する方法のいずれかにより申告できます。分割して控除する方法については、日本年金機構のホームページを確認するか、ねんきん加入者ダイヤルへお問い合わせください。

Q:控除証明書にある証明額以上に納付した場合の控除方法を教えてください。
A:控除証明書に保険料の領収証書を加えて申告することで、合算して控除できます。

Q:控除証明書の再発行はできますか。
A:控除証明書を紛失した場合は、パソコンまたはスマートフォンから「ねんきんネット」により再発行の申請を行うことができます。「ねんきんネット」の利用が困難な方は、ねんきん加入者ダイヤルに電話して申請してください。

問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(050から始まる番号から電話する場合は【電話】03-6630-2525)
※問い合わせの際は、基礎年金番号・住所・氏名・生年月日を確認させていただきます。

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