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自治体の皆さまへ

国民健康保険・後期高齢者医療に加入の皆さんへ(2)

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埼玉県寄居町

■国民健康保険の方へのお知らせ
▽70歳~74歳の方
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には、健康保険証と高齢受給者証が一体化した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(被保険者証兼高齢証)を送付します。医療費の負担割合が所得等の状況に応じて2割または3割となりますので、被保険者証兼高齢証に記載の負担割合をご確認ください。

▽社会保険等に加入された方
現在、社会保険等に加入しているにもかかわらず健康保険証が届いた方は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。詳しい手続き方法については、町公式ホームページでご確認ください。

■後期高齢者医療制度の方へのお知らせ
令和6年度の後期高齢者医療保険料の納入通知書、または特別徴収額決定通知書を7月中旬に発送します。ご自身の納付方法や保険料額等をご確認いただき、納期限内の納付をお願いします。
▽保険料の納め方
保険料の納め方は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となりますが、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となる場合もあります。
普通徴収の対象となる方:次のいずれかに該当する方
・年金が年額18万円未満の方
・1回当たりに納める保険料額(介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額)が、年金の1回当たりの受取額の半分を超える方
・特別徴収から普通徴収への変更手続きをされた方
・後期高齢者医療に加入して一定期間が経過するまでの方
・特別徴収が中止となった方(転入・転出をした、保険料に減額があった等)
・特別徴収の方で、保険料が年度途中で増額となった方等
※納付書が届いた場合、納期限までに金融機関等で納付してください。口座振替を希望する方は、金融機関で手続きが必要です(原則、手続きの翌月末から開始)。
※同年度で特別徴収と普通徴収の両方が該当する場合、普通徴収分は納期限内の納付をお願いします。
※特別徴収から普通徴収に変更したい場合は、早めに町民課へお問い合わせください。

▽保険料の軽減措置について
均等割額の軽減措置:同一世帯内の被保険者および世帯主の令和5年中の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下の場合は均等割額が軽減されます。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置:後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方は、制度加入後2年を経過する月まで均等割額と所得割額が軽減されます。
均等割額…5割軽減(後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで)
※均等割額軽減割合が7割に該当する場合、7割軽減が優先されます。
所得割額…かかりません(負担なし)

▽医療費通知について
令和6年度より、後期高齢者医療に係る医療費通知の発送回数が年2回(12月・翌年2月)となります。また、マイナ保険証利用により、マイナポータルで医療費通知情報を取得することが可能です。前々月診療分までの情報が閲覧可能となっていますのでご利用ください。

問合せ:町民課
【電話】581-2121(内線111~115)

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