◆ご自身で申告書を作成できる方は、電子申告・郵送提出にご協力ください
○所得税の確定申告
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成・申告できます。
〔郵送の場合〕〒350-8666 川越市並木452-2 川越税務署
○市・県民税の申告
前年申告した方には1月下旬に申告書を郵送します。また、「市県民税申告書作成・税額試算システム」で申告書を作成し、郵送または電子申請・届出サービスで申告できます(1月下旬から利用可)。
※収入がなかった方でも、各種保険料や手当の申請などがある方は申告が必要です。
※川越税務署での所得税の確定申告は本紙P19をご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】049-252-7116
■国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度被保険者の方も申告をお忘れなく
○国民健康保険加入者
世帯主および被保険者のうち、16歳以上(令和6年4月1日時点)の方は、所得がない場合や非課税所得(遺族年金・障害年金、雇用保険など)のみの場合でも、申告期間内に市・県民税の申告をしてください。申告をしないと、所得が軽減基準に該当していても保険税が軽減されないほか、医療費の自己負担限度額の区分判定が正しく行えない場合があります。
※税法上の被扶養者になっている方は、原則申告不要ですが、国民健康保険税申告書の提出が必要な場合があります。提出が必要な世帯には、6月上旬に申告書を郵送します。
○後期高齢者医療制度被保険者
世帯主および被保険者は、所得がない場合や非課税年金のみを受給している場合でも、申告期間内に市・県民税の申告をしてください。申告をしないと保険料の軽減が受けられません。また、医療費(自己負担額)については、同一世帯内に申告をしていない方がいると正しい区分判定ができませんので、世帯全員の申告をしてください。
〔共通事項〕
・令和5年中に納めた保険税(料)は申告の際、社会保険料控除の対象となります。
・口座振替で納付された方には、1月末までに「納付済額のお知らせ」を郵送します。
問合せ:保険年金課
国保税係【電話】049-252-7113
後期高齢者医療係【電話】049-252-7114
■介護保険に関する令和5年分の税の所得控除
◆要介護認定者の障害者控除
確定申告書などに障害者控除対象者認定書を添付することで、以下の所得控除が受けられます。
対象の方には認定書を発行しますので、高齢者福祉課に申請してください。障害者手帳などをお持ちの方は、手帳の写しの添付で控除が受けられます。
対象:令和5年12月末現在で65歳以上の次のいずれかの方
要介護2または3の方…障害者控除
要介護4または5の方…特別障害者控除
◆介護保険料の社会保険料控除
令和5年1~12月に納めた介護保険料は、社会保険料控除の対象です。納めた保険料額を次の(1)~(3)で確認し、申告の際に提示してください。
(1)年金天引きで納めた方の対象額…令和5年分の年金の源泉徴収票の社会保険料額
※国民健康保険税(料)や後期高齢者医療保険料の額が合算されている場合があります。
※本人以外が申告することはできません。
※非課税年金(遺族年金や障害年金)のみを受給している方は源泉徴収票が発行されません。
(2)納付書で納めた方の対象額…令和5年中に納めた合計額
(3)年金天引きと納付書の両方で納めた方の対象額…上記(1)(2)の合計額
口座振替の方には、上記(1)(2)を含めて「納付済額のお知らせ」を郵送します(1月中旬予定)。そのほかの方法で納めた方(非課税年金からの天引きのみの方を含む)で、証明が必要な方はご連絡ください。
◆医療費控除
○寝たきり状態などの方のおむつ代
下記のいずれかの書類を申告書に添付してください。
(1)かかりつけ医師が発行するおむつ使用証明書
(2)高齢者福祉課発行の証明書
※(2)の発行は、次のすべてに該当することが必要です。
・要介護認定を受けていること
・おむつ代の控除の申請が2年目以降であること
・介護保険法に基づく主治医意見書により、おむつの使用の必要性が認められること
○介護サービス自己負担額
令和5年1~12月に支払った介護サービスの自己負担額は、下表のとおり医療費控除の対象となるものがありますので、確認し申告してください。
申告時は、高額介護サービス費や介護保険サービス利用者負担助成金など自己負担額に補てんされた額を差し引いてください。
※福祉系介護サービス(通所介護、訪問介護(一部を除く)など)は、上記医療系介護サービスと併せて利用した場合のみ控除対象
医療費控除を受けるには、別途、医療費控除の明細書を申告時に提出する必要があります。
問合せ:高齢者福祉課
【電話】049-252-7107
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