■事業系廃棄物(ごみ)は、市で収集しません
飲食店、店舗、事務所などの事業活動で生じた廃棄物(事業系廃棄物)は、量の多少、法人・個人を問わず事業者自らが処理をする必要があります。
・ごみの分別・減量化に努める義務があります
事業者は家庭ごみの集積所に事業系廃棄物を出すことができないこと、国や県、市の施策に協力し、ごみの分別を徹底し減量化に努めることが法律などで定められています。
◇事業系一般廃棄物
事業活動で生じた産業廃棄物以外のごみ
・自己搬入
環境センターに自己搬入
搬入時間:
平日…午前9時~11時30分、午後1時~4時
土曜…午前9時~11時30分
搬入施設:富士見環境センターまたは新座環境センター
搬入できるもの・処理手数料:
可燃ごみ・不燃ごみ・ペットボトル…20kgにつき460円
ビン…20kgにつき340円
カン…無料
(分別の状況や搬入量などにより受入不可の場合あり)
申込み:富士見市粗大ごみ受付センター(【電話】0570-001-530)へ電話で(平日午前8時30分~午後5時)
※搬入日の1週間前から(土曜搬入はその週の月曜から)予約可
・委託
一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託
県西部環境管理事務所(【電話】049-244-1250)へ連絡
[やさしい日本語表記]
◇仕事(しごと)をしている人(ひと)に お知(し)らせします
店(みせ)、事務所(じむしょ)など、仕事(しごと)で 出(で)た ごみは、お金(かね)をはらって 捨(す)てる 必要(ひつよう)が あります。
仕事(しごと)で 出(で)た ごみは、家(いえ)の 近(ちか)くの ごみを捨(す)てるところに 捨(す)てることは できません。
※日本語を母語としない外国籍の方に配慮した表現
問合せ:環境課
【電話】049-252-7100
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