■高額療養費(外来年間合算・高額介護合算療養費)のお知らせ
(1)外来年間合算
年間を通じて高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、外来自己負担額の年間上限額を超えた分が払い戻される制度です。
対象:次のいずれにも当てはまること
・70歳以上で国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している
・7月31日(基準日)での所得区分が一般(※1)または低所得1.・2.(※2)で、1年間(前年8月1日~7月31日)に外来自己負担額が144,000円を超える(ただし、1年間に月ごとの高額療養費の支給がある場合は、そのうち外来診療分として支給済みの金額を差引いて計算)
※1課税所得(住民税課税標準額)145万円未満
※2住民税非課税世帯
送付時期:対象の方へ順次送付
(2)高額介護合算療養費
同一世帯内の保険加入者が1年間(前年8月1日~7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた分が払い戻される制度です。
送付時期:対象の方へ令和6年3月送付予定(外来年間合算算定後に高額介護合算を算定するため)
問合せ:
町民課…国民健康保険担当 後期高齢者医療担当【電話】内線147~149
長生き支援課…介護保険担当【電話】74-2323
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