■「衣類」・「粗大ごみ」
4月は、新しい生活が始まる時期です。引っ越しの際などに大掃除をされるご家庭も多いかと思います。
そのため、この時期は「もえるごみ」の中に「衣類」や「粗大ごみ(長さ40cm以上のもの)」などの混入が多く見られます。
これらは、処理施設の重大な故障につながる混入禁止物となります。新しい「ごみ収集日程表(家庭から出るごみと資源物の分け方・出し方)」をご確認いただき、分別のルールを守った出し方にご協力をお願いいたします。(詳細は本誌26ページ参照)
■「汚れた布類」は「廃プラ」へ(令和6年4月~)
令和4年度から発酵不適物扱いとなっていた「汚れたぞうきんなどの資源化できない布類」について、令和6年4月から「廃プラスチック類」として処理が可能となりました。ごみ集積所に出す際は、次のルールを守って出してください。
1 出すときの規格
40cm×40cm以内(広げた状態で)
※ロール状で40cm×40cmは不可。
2 搬出の方法
紐で束ねるか透明な袋に入れて出してください。
※袋に入れる際は、中身がわかるように必ず透明な袋で出してください。
■「違反シール」の取り組み
ごみと資源物の分別ルールに従わずに出されたごみには、「違反シール」を貼付し、回収は行いません。これは、ごみ処理施設に不適切なごみや混入禁止物の搬入を防ぎ、ごみ処理施設での事故や故障を防止するための重要な取組です。
この取組により、毎月多数の「違反シール」が貼られたごみが確認されている現状があります。新しい「ごみ収集日程表(家庭から出るごみと資源物の分け方・出し方)」をご確認いただき、適切なごみの分別をお願いいたします。
問合せ:環境農林課 廃棄物対策担当
【電話】内線161
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