子どもや子どもを育てている方のための制度をご紹介します。下記制度は子育て支援課への申請が必要です。
■ひとり親家庭等医療費支給制度 ※所得制限あり
18歳年度末(一定の障害のある場合は20歳未満まで)の子どもを育てている母子家庭・父子家庭の方および親にかわって子どもを養育している方と子どもが、医療保険制度で診療等を受けた場合に、支払った医療費の一部が支給されます。ひとり親家庭等医療費受給者証を医療機関で提示してください。
■児童手当制度 ※所得制限あり
中学3年生までの子どもを育てている方に支給されます。
出生や転入など新たに受給資格が生じた場合は15日以内に手続きをしてください。
支給方法:6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10~1月分)に指定金融機関の口座へ振込みます。
現況届:現況届の提出は原則不要になりました。提出が必要な一部の方にはご自宅に現況届を郵送します。提出がない場合、6月分以降の手当てが受けられなくなります。
◇令和6年10月支給分から児童手当の制度が変わります
・高校生年代まで延長
・第3子以降月額30,000円
・年3回支給から年6回(偶数月)支給※12月から変更
必要な手続きについては、詳細が決まり次第町ホームページ等でお知らせします。
■母子および父子並びに寡婦福祉資金貸付制度 ※所得制限あり
母子家庭の母および父子家庭の父並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養している子どもの福祉の増進のために各種必要な資金を貸し付けます。
・修学資金(高等学校や大学等の授業料など)
・就学支度資金(入学金や被服等を購入するための資金)
・修業資金(子どもが就職で必要な知識等を習得するための資金)ほか
■こども医療費支給制度
18歳年度末までの子どもが医療保険制度で診療を受けた場合、保険診療分として支払った医療費(通院・入院)が支給されます。こども医療費受給資格証を医療機関窓口で提示してください。
■児童扶養手当制度 ※所得制限・公的年金併給調整あり
18歳未満(一定の障害のある場合は20歳未満まで)の子どもを育てている方で、次のいずれかに該当する方に支給されます。
・母子家庭の母
・父子家庭の父
・親にかわって子どもを養育している方
・子どもを養育している重度の障害の状態の父または母
支給方法:
1月(11・12月分)・3月(1・2月分)・5月(3・4月分)・7月(5・6月分)・9月(7・8月分)・11月(9・10月分)に指定金融機関の口座へ振り込みます。
月額(令和6年4月~):
第1子…10,740円~45,500円
第2子…5,380円~10,750円
第3子以降…3,230円~6,450円
■特別児童扶養手当制度 ※所得制限あり
精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを育てている方に支給されます。
支給方法:4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)に指定金融機関の口座へ振り込みます。
月額(令和6年4月~):
1級…55,350円 2級…36,860円
■未熟児養育医療給付制度
出生体重が2,000g以下あるいは生活力、身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんで、指定医療機関で医師が入院治療を必要と認めた場合、申請に基づき、その治療に必要な医療費を町が負担します。
※世帯の所得税に応じて一部負担金が生じますが、こども医療費の申請書を記入することにより、一部負担金を支払う必要がなくなります。
問合せ:子育て支援課(ココット)
【電話】81-6181
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