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インフォメーション-お知らせ・注意喚起-(2)

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埼玉県小鹿野町

■5月12日は「民生委員・児童委員の日」
民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、地域住民の身近な相談相手としてボランティアで活動しています。誰もが地域で安心して暮らせるよう、高齢者や障害のある人、子育て中の人等の福祉に関する相談に応じ、必要な福祉サービスを紹介するとともに、行政等の適切な機関へ橋渡しをする等の活動を行っています。
町には44人の民生委員・児童委員がおり、各委員は担当の区域で活動しています。また、3人の主任児童委員は、児童の福祉を専門に担当しています。
民生委員・児童委員には、守秘義務が課せられています。また、個人の人格を常に尊重することも義務付けられています。何か悩んだり困ったりすることがあったら、気軽に民生委員・児童委員にご相談ください。
お住まいの地域の委員を知りたい場合は、福祉課へお問い合わせください。

問合せ:保健福祉センター・福祉課
【電話】75-4109

■介護保険料が決まりました《65歳以上の方へ》
介護保険制度は、制度施行以降、高齢者を支える制度として定着しており、3年ごとに介護サービスの見込み量やサービス確保の方法など介護保険における事業計画を策定することになっています。また、3年間を通じて介護保険が健全に運営できるよう保険料の見直しも行われます。
昨年度に「第8期小鹿野町総合保健福祉計画」の実施状況の評価を行い、令和6~8年度の計画である「第9期小鹿野町総合保健福祉計画」を策定いたしました。(計画書は、町ホームページや福祉課窓口で公開しています。)

◇基準額は今までと同額の月額5,990円(年額71,880円)です
介護保険料は、令和6年度から8年度で介護保険に必要なサービス費用の推計額から第1号被保険者(65歳以上の人)の人数や負担割合(23%)に基づいて基準額を算定します。その結果、基準額は今までと同額の月額5,990円となりました。

◇保険料の段階が9段階から13段階へ変わりました
介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、国で定める標準段階数が9段階から13段階へ変わりました。現行で第9段階の被保険者は、前年の所得額に応じて保険料段階が細分化されるため保険料が増額になります。

◇低所得者の保険料が軽減されます
保険料段階が第1段階から第3段階までの被保険者の保険料については公費軽減割合が拡充され、保険料が軽減されます。

◇保険料の納め方
▽40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
国民健康保険や健康保険組合などの医療保険者により算定され納めます。

▽65歳以上の人(第1号被保険者)
年金が年額18万円以上の人は原則年金から差し引かれます(特別徴収といいます)。年金が年額18万円未満の人は送付される納付書で納めます(普通徴収といいます)。普通徴収は、7月から翌年2月までの年8回の納付となります。
また、年度中に65歳の誕生日を迎える人は、誕生日の前日の月から保険料が発生し、送付される納付書で納めます。
※普通徴収は口座振替が便利です。

▽特別徴収の仮徴収
一部の人の特別徴収については、6月支給の年金から徴収される保険料を調整(仮徴収)させていただき、10月からの急激な保険料の増減を防ぐため仮徴収を実施しています。

◇令和6年度からの介護保険制度のおもな改正
・介護報酬が改正され、サービスを利用したときに支払う利用者負担が変わりました。[令和6年4月/6月施行]
・福祉用具の一部にレンタルと購入の選択制が導入されました。[令和6年4月施行]
・介護保険施設の基準費用額と低所得者の負担限度額(居住費)が一部引き上げになります。[令和6年8月施行]
・介護老人保健施設や介護医療院の多床室を利用する場合の室料の利用者負担基準費用が引き上げになります。[令和7年8月施行]

◇介護保険料段階一覧表(令和6年度から)

※年間保険料額が変更になりました

問合せ:保健福祉センター・福祉課
【電話】75-4103

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