◆Vol.3 ~相続登記の義務化~
地域おこし協力隊(空き家専門相談員) 平野敏満
今回は、相続についてのお話しです。
民法で、「相続は死亡によって開始する」と定められています。つまり、被相続人が死亡した時点で相続は開始します。相続では、亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
相続が開始すると、その亡くなった人が保有していたすべての財産や権利義務を、配偶者や子ども等、一定の身分関係にある人が受け継ぐことになるので、被相続人から相続人に財産上の権利義務が承継されるということです。
相続財産がプラス財産だけならいいのですが、マイナス財産まで、つまり借金まで引き継ぐことになります。プラス財産だけ引き継ぐということはできません。
そして、不動産を相続する場合、以前は相続しても相続人名義に登記する義務はなかったのですが、令和6年4月1日以降は、相続登記が義務化されることになりました。それ以前に発生した相続についても登記が義務化されました。
これを放っておくと、10万円以下の過料を支払わなければならないため、早めに相続登記するようにしましょう。
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