森林環境税(国税)は個人住民税(町・県民税)に年間1,000円上乗せする形で課税されます。
なお、平成26年度から実施されていた、東日本大震災復興財源としての個人住民税1,000円の引上げは、令和5年度で終了します。
■個人住民税
[均等割]5,000円+[所得割]収入により変動=個人住民税
◆均等割
○令和5年度まで
県民税:1,500円(内復興財源500円)
町民税:3,500円(内復興財源500円)
合計:5,000円
○令和6年度から
森林環境税:1,000円
県民税:1,000円
町民税:3,000円
合計:5,000円
■森林環境税の取り扱い
森林環境税は国の税金ですが、個人住民税とあわせて課税されるため、新たな納付手続きは発生しません。
また、個人住民税の均等割は、復興財源としての引上げ終了と同時に森林環境税が課税されるので、これによる税額の変更はありません。
詳しくはホームページをご覧ください。
・林野庁
・総務省
・川島町
(※各二次元コードは本紙またはPDF版でご確認ください。)
問合せ:税務課 課税グループ
【電話】299-1757
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