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子育てを応援します‼(1)

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埼玉県川越市

子育てのための各種手当や医療費の助成、各種事業などを紹介します。お子さんの成長過程などに合わせてご確認ください。

◎6~8ページに掲載している事業などについて詳しくは、本紙P.6の2次元コードからも確認できます。

■児童手当
15歳になる年の年度末までの児童を養育している方を対象に支給される手当です。子どもが生まれたときや川越市に転入したときは、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要です。申請書は同課(本庁舎3階)・市民センター・川越駅西口連絡所・市ホームページにあります。郵送(〒350-8601 川越市役所 こども政策課)での提出も可能です。

◇支給金額(児童1人当たりの月額)

*18歳になる年の年度末までの子から順に数えます。
*受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として児童1人当たり一律月額5,000円を支給します。
*受給者の所得が所得上限限度額以上の場合は、手当の支給はありません。

問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786

■特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を養育している方を対象に支給される手当です。療育手帳(A)・A・B相当、身体障害者手帳1~3級相当の児童が対象です。なお、児童が障害年金の給付を受けている場合や施設に入所している場合は、手当を受けられません。

◇支給金額(児童1人当たりの月額)

*支給には所得による制限があります。

問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786

■児童扶養手当
父母の離婚、死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない子供を育てている方や、子供を育てている父または母に一定の障害があるときに支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。

◇支給金額(児童1人当たりの月額)

◇加算額(児童1人当たり)

*受給資格者や扶養義務者等の所得により制限があります。

問合せ:こども家庭課
【電話】224-5821
【FAX】225-5218

■遺児手当
父母のいない15歳になる年の年度末までの遺児を養育している方(父母が児童と別居し、養育していない場合も含む)を対象に支給される手当です。
支給金額(月額):1人当たり8,500円

問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786

■こども医療費
15歳になる年の年度末までの児童を対象に、医療費(食事療養標準負担額は除く)の一部を助成します。
申し込み:出生・転入の届け出の際に配布する「こども医療費受給資格登録申請書」に必要事項を記入し、郵送または直接同課(本庁舎3階)・市民センター・川越駅西口連絡所(郵送の場合は〒350-8601 川越市役所 こども政策課)
*出生届を市外または休日・夜間に提出した場合は、こども医療費受給資格登録申請書を後日郵送します。
*令和5年9月議会において対象年齢を18歳まで拡大する条例の改正が可決されました。令和6年4月からの開始に向け準備を進めています。詳しくは、来月発行する広報川越12月号をご確認ください。

問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786

■ひとり親家庭等医療費
母子家庭・父子家庭や、父母のいずれかが障害を持つ家庭などを対象に、医療費の一部を助成します。受給には同課(本庁舎3階)で受給資格の登録が必要です。生活保護を受給している場合や、受給資格者・同居の扶養義務者に一定額以上の所得がある場合などは支給されません。

問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786

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