子育てのための各種手当や医療費の助成、各種事業などを紹介します。子どもの成長過程などに合わせてご確認ください。
◎本紙8~9ページに掲載している事業などについて詳しくは、本紙P.8の二次元コードからも確認できます。
■児童手当
18歳の年度末までの子どもを養育している方を対象に支給される手当です。子どもが生まれたときや川越市に転入したときは、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要です。申請書は同課(本庁舎3階)・市民センター・川越駅西口連絡所・市ホームページにあります。郵送(〒350-8601 川越市役所こども政策課)でも提出できます。
◇支給金額(子ども1人当たりの月額)
*数えられる子どもの年齢は22歳の年度末までです。
*10月分(12月支給)から所得制限が撤廃され、特例給付(月額5,000円)を受給していた方も児童手当が支給されるようになりました。
*10月の制度改正に伴い、子どもが高校生年代(16~18歳の年度末まで)のみの方、所得制限により手当を受給していない方は、手続きが必要です。対象となる方には7月末に通知を送付しています。手続きがお済みでない方は、至急手続きしてください。
問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786
■遺児手当
父母のいない15歳の年度末までの子どもを養育している方(父母が子どもと別居し、養育していない場合も含む)を対象に支給される手当です。
支給金額(月額):子ども1人当たり8,500円
問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786
■特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを養育している方を対象に支給される手当です。療育手帳(A)・A・B相当、身体障害者手帳1~3級相当の子どもが対象です。なお、子どもが障害年金の給付を受けている場合や施設に入所している場合は、手当を受けられません。
◇支給金額(子ども1人当たりの月額)
*支給には所得による制限があります。
問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786
■児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭等へ支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。ただし、受給資格者やその配偶者、および同居等生計を同じくしている扶養義務者の所得(収入から給与所得控除等の必要経費を控除し、養育費の8割を加算した額)により、手当の支給に制限があります。
児童扶養手当制度改正により、11月分(来年1月振込分)手当以降の所得制限限度額が引き上げとなりました。これまで児童扶養手当の申請をしておらず、新たな所得制限限度額未満の場合、申請をすることで翌月分以降の手当を受給できる可能性があります。詳しくはお問い合わせください
◇支給金額(児童1人当たりの月額)
◇加算額(児童1人当たり)
*受給資格者や扶養義務者等の所得により制限があります。
問合せ:こども家庭課
【電話】224-5821
【FAX】225-5218
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