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令和6年度は固定資産税「評価替え」の年です

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埼玉県川越市

固定資産税の対象となる土地と家屋については、原則として3年に1度の基準年度ごとに評価の見直し(評価替え)を行っています。今年度はこの基準年度に当たります。
詳しくは、同課(本庁舎2階)で配布している「固定資産税のしおり」をご確認ください。
*土地について=土地担当【電話】224-5645、家屋について=家屋担当【電話】224-5684にお尋ねください。

■土地の評価替え
土地の評価替えについては、固定資産評価基準に基づき、地価公示価格や不動産鑑定士の鑑定評価などから求められた価格を活用し、評価額を決定します。
なお、土地の価格は3年間据え置くことが原則ですが、据置年度である令和7年度、令和8年度において地価が下落していて価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正(下落修正措置)を行います。

■家屋の評価替え
家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格に対して経年減点補正率などを乗じて評価額を算出します。なお、算出された家屋の評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額に据え置きます。

◆用語解説
◇固定資産税
毎年1月1日時点において固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が納める税金で、評価額を基に算定される。川越市の税率は1.4%。

◇都市計画税
固定資産税と同様の仕組みで課税される税金。市街化区域内に所在する土地・家屋に課税される。川越市の税率は0.3%。

◇固定資産評価基準
総務大臣が定める固定資産の評価基準で、評価の実施方法および手続きを定めたもの。

◇地価公示価格
地価公示法に基づき毎年発表される1月1日時点の地価。

◇再建築価格
評価替えの時点において、その場所に新築する場合に必要とされる建築費のこと。家屋を取得する際の売買価格や建築坪単価等とは異なる。前回の評価替えで求められた再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗じて算出。

◇再建築費評点補正率
前回評価替えから今回評価替えまでの3年間に生じた建築資材の物価変動率。

◇経年減点補正率
家屋の建築後の年数経過で生じる損耗による減価を表したもので、構造や種類により異なる。

◇負担水準
個々の土地の前年度の課税標準額が、今年度の評価額に対してどの程度まで達しているか示すもの。

◇課税標準額
税額を計算する基礎となる額。税額は、課税標準額に税率を乗じて算出。

◇市街化区域農地
生産緑地を除く市街化区域内に所在する農地。

■土地の負担水準と課税標準額について
商業地などの宅地、住宅用地・市街化区域農地について、土地の課税標準額の計算方法を解説します。いずれの土地も負担水準によって計算が異なります。

◆図A 住宅用地・市街化区域農地
(1)負担水準が100%超
課税標準額は「評価額×特例率」
(2)負担水準が100%未満
前年度課税標準額に「評価額×特例率×5%」を加えた額
(「評価額×特例率」を上限とします。)
*(2)で計算した結果の課税標準額が「評価額×特例率」の20%に満たない場合は評価額の20%を課税標準額とします。

◇図A 住宅用地・市街化区域農地

◇特例率

◆図B 商業地などの宅地(住宅用地以外の宅地など)
(1)負担水準が70%超
課税標準額は評価額の70%
(2)負担水準が60%以上70%以下
前年度課税標準額に据え置き
(3)負担水準が60%未満
前年度課税標準額に評価額の5%を加算したもの
*(3)で計算した結果の課税標準額が評価額の60%を超える場合は評価額の60%を課税標準額とします。
*負担水準が20%に満たない場合は評価額の20%を課税標準額とします。

◇負担水準の計算方法

◇図B 商業地などの宅地

問合せ:資産税
・課土地について
【電話】224-5645
・家屋について
【電話】224-5684

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