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自治体の皆さまへ

共生社会の実現に向けて

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埼玉県幸手市

■12月3日から9日は障害者週間です
障害者週間は、平成16年6月に障害者基本法で定められ、障がい者への理解や関心を深める目的で制定されました。週間中は、行政機関や関係機関で、意識啓発に関する取組みを行っています。

◇障害者差別解消法をご存知ですか?
正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と言います。障がいのある人とそうでない人が、人格や個性を尊重し共生できる社会を実現するために、平成28年4月から施行されました。国・都道府県・市町村などの役所、会社やお店などの事業者が障がいのある人に対し、正当な理由がなく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
◎障がいを理由とした不当な差別にあたる行為の例
・入店を断る。
・病院の受診や学校の入学を拒否する。
・必要がないのに付添人の同行を求める。
・本人の意向を考慮せず必要ない物を買わせる。

◇合理的配慮とは?
国・都道府県・市町村などの役所、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から「社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている」と意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。令和6年4月1日からは、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
◎合理的配慮の例
・飲食店を利用する際、車椅子で着席したい。
→椅子を片付け、車椅子で座れる空間を作る。
・障がいにより、言葉でのやり取りが難しい。
→筆談や手話などで対応する。
・配付物の文字が小さくて読めない。
→配付物の文字を拡大して、相手に読みやすくする。
・窓口で手続きをする際、周囲の目が気になる。
→周囲に人がいない場所や個室での手続きを行う。

◇相談窓口
障がいを理由とする差別や合理的配慮の提供について、ご相談がありましたら、社会福祉課障がい福祉担当までご連絡ください。ご相談は、窓口に限らず電話、FAX、メールでも可能です。

問合せ:社会福祉課
【電話】42-8435【FAX】43-5600【E-mail】syakai@city.satte.lg.jp

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