地方公共団体が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、令和6年度から市・県民税の均等割とあわせて森林環境税(年額:1,000円)が課税されます。
■復興特別税の終了
平成26年度から実施の均等割額上乗せ分の復興特別税(市民税500円・県民税500円)が終了し、新たに森林環境税(1,000円)が導入されます。住民税の合計額は変わりません。
※森林環境税のみ課税される場合があります。
■森林環境税(非課税基準)
次のいずれかに該当する場合は森林環境税が課税されません。また、一定の要件を満たす場合は森林環境税が免除されますので詳しくは、課税課へお問い合わせください。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・前年中の合計所得金額が、135万円以下の障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親の人
・前年中の合計所得金額が、41万5,000円以下で扶養親族がいない人
・前年中の合計所得金額が、基準額(31万5,000円×扶養親族の人数※1+28万9,000円)以下の人
※1 本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の合計人数
問合せ:課税課
【電話】048-473-1126
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