所沢市では、平成30年に「障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例」を制定。また、国の障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日からは事業者の「合理的配慮の提供」が義務化されました。
障害のある人もない人も暮らしやすいまちにするためには「合理的配慮」が必要です。どのように対応すればよいか、今一度確認してみましょう!
■あなたが働くお店に、障害のある方が来店。あなたならどう対応しますか?
◇〔ケース1〕補助犬を連れている!
・うちの店はペット入店お断り!
商品を食べたり、他のお客さんを噛んだりしたら大変!
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・補助犬は適切に衛生・健康・行動管理されています
社会のマナーもきちんと守ります。
・補助犬にはお店の外で待機してもらおう!
他のお客さんに犬アレルギーの人がいるかもしれない!
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・大事な視点ではありますが…
席の配置を工夫するなど、皆さんが快適に過ごせるよう配慮をお願いします。
・笑顔で補助犬とユーザーをお迎えしよう!
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・(GOOD)補助犬は大切なパートナー
障害のある方が安心して暮らすために補助犬を快く迎えましょう。
◇〔ケース2〕ヘルプマークを付けた方があたりを見回している。
・困っていることがあるのかな?声をかけてみよう!
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・(GOOD)合理的配慮はまずコミュニケーションから
積極的な声かけをお願いします。
※ヘルプマークは、見た目からは分からなくても配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。
・きっと、誰かが声をかけるはず…
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・法令に違反はしていませんが…
意思の表明が難しい方もいます。ぜひ、自分から「お困りごとはありませんか?」と声をかけてください。
◇〔ケース3〕「付き添って買い物を手伝ってほしい」と言われたけど、すぐに対応できるスタッフの余裕がない!
・買い物リストを預かって、商品を準備することを提案
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・(GOOD)お互いに解決策を考えよう
対応が難しい場合、必ずしも合理的配慮を提供しなければいけないわけではありません。しかし、その場合も相手にしっかり説明することが大切です。
◇合理的配慮とは
障害のある方が「障壁を取り除いてほしい」という意思表示した場合に、負担が過重でない範囲で、合理的な対応をすることです。
「どこまで対応したらいいだろうか」と悩むときは、障害福祉課までご相談ください。
問合せ:障害福祉課
【電話】2998-9116【FAX】2998-1147【メール】a9116@city.tokorozawa.lg.jp
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