文字サイズ
自治体の皆さまへ

ペットの飼い主の皆さんへ

25/36

埼玉県新座市

■ペットを飼う心構え
・愛情と責任を持ちましょう
・最期まで飼いましょう
・ペットの臭いや鳴き声などで近隣に迷惑を掛けないようにしましょう
・必要に応じて避妊・去勢手術をしましょう。病気の予防や、ストレスの軽減にもつながります
・ペットの病気や人と動物共通の感染症、動物を飼う上での法令を知り、マナーを守りましょう

■犬を飼うときは…
●手続が法律(狂犬病予防法)で義務付けられています
○市に登録(マイクロチップを着けていない犬が対象)
飼い始めてから30日以内(生後91日未満の子犬は猶予期間あり)に市に登録し、鑑札の交付を受け、犬に装着してください。
※マイクロチップを着けている犬は、環境省のデータベースに登録してください
○狂犬病予防注射
毎年1回接種し、注射済票の交付を受け、犬に装着してください。
※手数料がかかります。また、鑑札や注射済票を紛失した場合、市役所又は出張所で再交付の手続が必要です

●ワンストップサービスのご利用を
一部の動物病院では、新規登録と注射済票の交付手続が同時にできます。対象の病院は市ホームページをご覧ください。市から送付する集合予防注射のはがきをお持ちの方は、持参するとスムーズです。
病院では、市で定める手数料のほか、各動物病院が定めた診察料、注射料などが必要です。料金は、各動物病院にお問い合わせください。

●住所や飼い主が替わったとき
○市内転居や飼い主が替わった場合
市に届出をしてください。
○市外から転入した場合
登録を新座市に移す必要があります。前住所地で交付された鑑札を持参し、新座市で手続をしてください。新座市の鑑札を交付します。
○市外へ転出する場合
新座市での手続は不要です。転出先の自治体にお問い合わせください。

●犬が亡くなったとき
市に登録抹消の届出をしてください。※電話による届出も可
○マイクロチップを着け、環境省のデータベースに登録している場合
住所・飼い主変更や犬の死亡は、データベース情報の書換えをお願いします

●法令・マナーを守りましょう
市では、リードなどでつなぐこと、公共の場所にふん・尿をした場合は、他人に迷惑を掛けないように処理することなどの飼い主の責務を条例で定めています。

■猫は室内で飼いましょう
猫のふん・尿被害への相談が増加しています。放し飼いにすると、飼い主の気付かないところで近隣に迷惑を掛けてしまいます。
室内飼いには、猫を屋外の危険から守ったり、トラブルを防いだりするなどのメリットがあります。
・猫に関する相談は、県動物指導センター南支所(【電話】048-855-0484)へ

問合せ:環境課
【電話】048-424-2621

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU