■特別障がい者手当・障がい児福祉手当
障がい者の福祉の向上を図るため、手当を支給します。該当する人は下記へ申請してください。
▽特別障がい者手当
対象:20歳以上で、体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
※施設に入所している人、病院などに継続して3か月を超えて入院している人は支給されません。
手当額:2万8840円(月額)
▽障がい児福祉手当
対象:20歳未満で、下記のいずれかにおおむね該当する人
(1)身体障がい者手帳1級の一部および2級の一部の人
(2)療育手帳(A)相当の知的障がいがある人
(3)精神障がい、血液疾患等で(1)・(2)と同程度の障がいがある人
※施設に入所している人、障がいを支給事由とする年金を受給している人は支給されません。
手当額:1万5690円(月額)
▽共通事項
いずれの手当も所得制限があります。
問い合わせ:障がい福祉課障がい福祉担当(1階(8)番窓口)
■心身障がい児通学奨励費補助金
心身障がい児通学奨励費補助金を交付しています。該当する人は、下記へ申請してください。
対象:特別支援学校に通学している児童(平成18年4月2日以降生まれ)を養育している保護者
補助金額:児童1人につき3000円(月額)
※申請月分から、7月、11月、3月に4か月分ずつ指定口座に振り込みます。
持ち物:在学証明書(生徒手帳の写し不可)、振込先口座が分かるもの
問い合わせ:障がい福祉課障がい福祉担当(1階(8)番窓口)
■国民健康保険の届け出が必要です
国民健康保険に加入・脱退するときは、14日以内に届け出が必要です。
▽加入するとき
・日高市に転入した
・子どもが生まれた(職場の健康保険に加入していない場合)
・職場の健康保険を脱退した
・健康保険の扶養から外れた
・生活保護を受けなくなった
▽脱退するとき
・日高市から転出する
・職場の健康保険に加入した
・健康保険の被扶養者になった
・死亡した
・生活保護を受けることになった
▽その他
・住所が変更になった
・世帯主や氏名が変わった
※職場の健康保険に加入していない場合に手続きが必要です。
▽マイナ保険証を利用しましょう
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を利用すると、医療費を20円節約できます。
また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きがなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
問い合わせ:保険年金課国民健康保険担当(1階(3)番窓口)
■日曜日に特定健診を受診できます
日曜日に特定健康診査(特定健診)を実施します。「普段働いていて健診を受けることができない」「日曜日しか健診を受ける時間がない」という平日忙しい人におすすめです。ぜひご利用ください。
令和6年度の受診券は5月に発送します。
日時:6月9日(日)午前9時~正午
場所:文化体育館「ひだかアリーナ」
※申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。健診にかかる時間は約1時間です。
対象:国民健康保険に加入している40歳以上74歳未満の人
※75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で実施する健康診査の対象となります。実施の日時・場所等は特定健診と同様です。
人数:100人(申し込み順)
健診内容:診察、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査等
※がん検診はありません。
費用:無料
申し込み:電子申請または電話で下記へ
※受診券がなくても申し込みできます。
問い合わせ:保険年金課国民健康保険担当(1階(3)番窓口)
■人間ドックの検査料を補助します
人間ドックを受検し、健康管理に役立てましょう。
対象:受検する日において、日高市国民健康保険の加入者で35歳以上の人、または市内に住所を有する県後期高齢者医療の加入者
※国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を滞納している人を除きます。
※指定医療機関で受検する場合に限られます。
※事前に指定医療機関での予約、市への申請が必要です。被保険者証を持って、受検日の10日前までに各出張所または下記へ申請してください。
補助内容:検査料の2分の1(上限額2万円)
※消費税を除きます。
補助回数:1年度内1回
問い合わせ:保険年金課国民健康保険担当、国民年金・医療費担当(1階(3)、(4)番窓口)
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