■児童扶養手当
所得制限額内にある父子または母子家庭、父または母が一定の障がいの状態にある家庭や養育者に支給される手当で、児童が18歳到達後の最初の3月31日まで受けることができます。
※児童が一定の障がいの状態にある場合は20歳までです。
▽手当を受けられる人
次のいずれかに該当する児童を育てている父・母・養育者
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障がいの状態にある児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
※離婚調停や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合でも、「父または母による現実の扶養を期待することができないと判断される場合」は、遺棄に該当するなど、事実関係を総合的に判断します。
・父または母が裁判所からDV(ドメスティックバイオレンス)防止法の保護命令を受けた児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで産まれた児童
▽手当を受けられない場合
・申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の状況にあるとき
▽必要書類等
・申請する人と児童の戸籍謄本
・通帳(申請する人の名義)
・申請する人と児童のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
・申請する人と児童の健康保険被保険者証(ひとり親家庭等医療費支給制度の申請に使用)
※離婚した人は離婚届受理証明書で仮受け付けができます。
※その他、状況により必要な書類があります。
▽支給月と月額手当額
年に6回、5月(3月・4月分)、7月(5月・6月分)、9月(7月・8月分)、11月(9月・10月分)、1月(11月・12月分)、3月(1月・2月分)に支給されます。
※申請する人やその配偶者および同居等生計を同じくしている扶養義務者の所得により、手当の支給に制限があります。
▽現在認定されている人へ
毎年8月に現況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きです。提出しない場合、支給が差し止められます。なお、受給者に通知を送付しています。
ひとり親家庭のための相談会を開催しています。詳しくは、本紙12ページをご覧ください。
■特別児童扶養手当
▽手当を受けられる人
精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を育てている人
▽手当を受けられない場合
・申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が障がいによる公的年金を受けることができるとき
▽支給月と月額手当額
年に3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に支給されます。
・1級…5万5,350円
・2級…3万6,860円
▽申請手続き
障がいの状態によって提出する書類が変わります。詳しくは、担当にお問い合わせください。
▽現在認定されている人へ
毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きです。提出しない場合、支給が差し止められます。なお、受給者に通知を送付しています。
問い合わせ:子育て応援課子育て応援担当(1階(6)番窓口)
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