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わたしたちができること~障害者差別解消法~No.83

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埼玉県朝霞市

~合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の具体例(ぐたいれい)(学習障害(がくしゅうしょうがい))~

■障害(しょうがい)のある方(かた)からの申(もう)し出(で)
文字(もじ)の読(よ)み書(か)きに時間(じかん)がかかるため、セミナーの参加中(さんかちゅう)にホワイトボードを最後(さいご)まで書(か)き写(うつ)すことができない。

■申(もう)し出(で)への対応(たいおう)(合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう))例(れい)
書(か)き写(うつ)す代(か)わりに、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末(がたたんまつ)などで、ホワイトボードを撮影(さつえい)できることとした。

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)は、個別(こべつ)の場面(ばめん)に応(おう)じて異(こと)なります。
上記(じょうき)の例以外(れいいがい)であっても、合理的配慮(ごうりてきはいりょ)に該当(がいとう)するものがあることに留意(りゅうい)しましょう。

出典(しゅってん):障害者(しょうがいしゃ)の差別解消(さべつかいしょう)に向(む)けた理解促進(りかいそくしん)のためのポータルサイト

問合せ:障害福祉課
【電話】463-1599

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