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自治体の皆さまへ

大雨の被害にあわれた方へ 市の支援等を紹介します(1)

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埼玉県朝霞市

豪雨や台風等による大雨の被害が多くなる出水期に際して、市の支援制度や税・保険料等の減免や猶予制度を紹介しますので、ご活用ください。詳しくは、各二次元コードより市ホームページをご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

■り災証明書に関すること
災害等の発生に伴い、市職員が市内各家庭を順次確認・調査し「り災証明書」等を発行します。調査が行われておらず調査を希望する場合は、課税課固定資産税係(【電話】463-2875)までご連絡ください。
対象:自然災害により住家等に被害が発生した方
内容:被災等での支援申請に関する「り災証明書」等の発行
申請方法:申請書に必要事項を記入し、被害状況が分かる写真などを添付し提出

▽発行を希望される方で、調査より前に片付け・修繕を行う場合の注意点
・被害状況(浸水状況・水位の痕跡等)を写真撮影し、記録を残してください。
・申請の際に写真が必要な場合、プリントアウトしたものの提出やデータのメール送付を依頼することがあります。

問合せ:
調査(住家)のこと…課税課【電話】463-2875
調査(事業用建物)のこと…産業振興課【電話】463-1903
り災証明書等発行のこと…収納課【電話】463-2023

■被災したごみ(災害ごみ)の処理
対象:市内で被災された方で、敷地内から出されるごみ(災害ごみ)の処理を希望される方
※一般住宅以外の店舗、会社、工場等から排出される災害ごみも対象となります。
内容:災害ごみの処理手数料の免除
※災害ごみを持ち込まれる際は、必ず事前に資源リサイクル課(クリーンセンター)へご連絡ください。
申請方法:「り災証明書」または「り災届出証明書」を窓口に提示
※発行が間に合っていない場合は、その旨を申し出てください。

問合せ:資源リサイクル課(クリーンセンター)
【電話】456-1593

■浸水解消後の消毒
対象:床上・床下浸水の被害にあった市民および事業者
内容:被災者の要望に応じ、建物等の消毒(浸水箇所が乾いた後の実施となります)
申請方法:電話または窓口(環境推進課)へ事前相談

問合せ:環境推進課
【電話】463-1504

■災害見舞金
対象:朝霞市に住民登録のある方で、火災や自然災害で住家に被害を受けた方・死亡された方のご遺族・重傷を負われた方
内容:被災の規模・状況に応じた見舞金の支給
申請方法:申請書を窓口(福祉相談課)へ提出
※支給額等の詳細は、市ホームページをご確認ください。

問合せ:福祉相談課
【電話】463-1594

■学用品の補助
対象:災害等により被災した児童・生徒の保護者
内容:被災状況に応じ、就学に必要な学用品・通学用品等の現物支給
申請方法:通学している学校へ申請(学校長が被災状況等を確認し、必要な学用品等を支給します)

問合せ:教育管理課
【電話】463-0793

■国民年金保険料の免除
対象:国民年金第1号被保険者で、災害等により被災し住宅・家財・その他財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の被害を受けられた方など(日本年金機構で審査を実施)
内容:災害のあった日の属する月の前月分から翌々年6月分までの国民年金保険料の免除
※すでに保険料を納付済みの月は対象外
申請方法:
・提出書類
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書(国民年金保険料学生納付特例申請書)
(2)り災証明書の写し
(3)国民年金保険料免除・猶予申請に係る被災状況届
(4)保険金・損害賠償等の支給金額等を確認できる証明書の写し(ある方)
※代理申請の場合、委任状が必要です。
・確認書類
(1)マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認資料
(2)年金手帳
提出先:保険年金課国民年金係(市役所1階16番窓口)または各年金事務所
その他:
・申請後、日本年金機構から2~3か月後に審査結果が通知されます。
・免除が承認された期間は将来年金を受け取るための「受給資格期間」に入ります。なお、承認後、10年以内であれば申し出により、保険料を後から収めること(追納)ができます。
・3年度目以降に追納される場合は、当時の保険料額に一定の加算金が上乗せされます。追納しない場合は、定額保険料納付をした場合に比べ、将来受け取る年金額が減少します。

問合せ:保険年金課
【電話】463-0284

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