文字サイズ
自治体の皆さまへ

介護保険の「障害者控除」・高齢者などのおむつ費用の医療費控除について

20/56

埼玉県桶川市

介護保険の要介護認定(要介護1~5)を受けた65歳以上の人(注1)は、「障害者控除対象者認定書」により、所得税や住民税の「障害者控除」の対象になります。

(注1)身体障害者手帳の1・2級をお持ちの人は、申告の際、身体障害者手帳を提示することで特別障害者控除が受けられます。身体障害者手帳の3~6級をお持ちの人(障害者控除対象者)で、要介護3以上の人は、特別障害者控除が受けられますので、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けてください。また、要介護度が要支援1・2、非該当に変更になった場合は、障害者控除の対象にはなりません。
申請できる人:12月31日現在、上記の表に該当し、所得税や住民税が課税されている人、または対象者を扶養している家族で、所得税や住民税が課税されている人
申請に必要なもの:要介護認定を受けている人の介護保険被保険者証
申請受付:平日午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)に、高齢介護課へ。

問合せ:高齢介護課
【電話】788-4939

■高齢者などのおむつ費用について要件を満たす人は医療費控除の対象になります
対象の人は、医療費の控除を証明する書類とおむつ購入にかかった領収書を確定申告時に提出してください。
対象要件:要介護認定を受けている人で、要介護認定のための主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」がB1以上(おおむね寝たきり、または寝たきり状態)で、尿失禁が見られる人
申請方法:かかりつけ医に「おむつ使用証明書」の発行を依頼するか、おむつ費用の医療費控除申請が2年目以降の人は、高齢介護課に「主治医意見書の記載内容確認書」の発行を申請してください。

問合せ:高齢介護課
【電話】788-4939

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU