◆特別会計など
国民健康保険や公共下水道事業など特定の事業を行うため、一般会計と区分して計上される特別会計などがあります。会計別の決算状況は、表(3)のとおりです。
○表(3) 特別会計などの歳入歳出決算
(単位:千円)
※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額194,612千円は、当年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。
○公有財産
(令和5年3月31日現在)
○地方債(未償還元金)現在高
◆財政の健全化判断比率および資金不足比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、令和4年度決算に基づき算定された財政の健全化判断比率および資金不足比率については、表のとおりです。
※実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は、赤字額や資金不足額が生じない場合は数値ではなく、「-」で表示されます。
○1 健全化判断比率
○2 資金不足比率(公営企業会計)
◆用語の説明
○(1)実質赤字比率
一般会計(主に税金を活用して行う福祉、道路、教育などの事業)における赤字の大きさを示しています。黒字の場合は、「―」で表示します。
○(2)連結実質赤字比率
市全体の赤字の大きさを示しています。黒字の場合は、「―」で表示します。市全体の財政状況を判断することが出来ます。
○(3)実質公債費比率
市全体の借入金などの今年の返済額の大きさを示しています。家計に例えると、収入のうち借金の返済にどの程度充てているかを表すものです。
○(4)将来負担比率
借入金の残高など今後支払わなければならないものの大きさを示しています。家計に例えると、借金などの負債が標準的な年収の何年分あるのかを表しています。
○(5)資金不足比率
公営企業(桶川市は、公共下水道事業会計が該当します。)の資金不足額の事業規模に対する比率です。資金不足がない場合は、「―」で表示します。
○(6)早期健全化基準
財政状態として注意が必要な基準。健全化判断比率の1つでも早期健全化基準を上回ると、議会の議決を経て財政健全化計画の策定が義務付けられます。
○(7)財政再生基準
市としての再生が必要な基準。財政再生基準を上回ると、議会の議決を経て財政再生計画の策定が義務付けられます。
○(8)経営健全化基準
早期健全化基準に相当するもので、公営企業の資金不足比率がこの基準を上回ると、経営健全化計画の策定が義務付けられます。
問合せ:財政課
【電話】788-4905
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