文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度個人住民税に適用される定額減税について

3/40

埼玉県横瀬町

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、個人住民税について特別税額控除(「定額減税」)が実施されます。

対象者:令和6年度の個人住民税所得割が課税されている人のうち、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下)の人が対象です。
※以下の方は対象外です
・住民税が非課税の方
・住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方
減税額:納税義務者(本人)の令和6年度の所得割額を限度に、特別税額控除として次の合計額を、すべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から減税します。
・本人1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
※合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(国外に住んでいる人を除く)の減税分については、令和7年度の個人住民税所得割額から1万円を控除します。
減税の方法:
(1)普通徴収(納付書・口座振替など)の場合
第1期分の税額から定額減税を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
(2)給与からの特別徴収の場合
令和6年6月分の徴収はせず、定額減税後の特別徴収税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて特別徴収します。
(3)公的年金からの特別徴収の場合
その他:令和6年10月支払分の年金より特別徴収される税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、令和6年12月支払分以降の税額から順次控除します。
※令和6年度から年金特別徴収が開始される方や前年度の特別徴収が停止になった方は、普通徴収の第
1期分の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期分から控除、それでもなお控除しきれない場合は、10月支払分以降の公的年金からの特別徴収税額から順次控除します。
令和6年度住民税において次の算定基礎となる所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税による影響は生じません。
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・公的年金からの特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

問合せ:税務会計課(1階4番窓口)【電話】25-0113

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU