『共生社会』とは、さまざまな状況や状態の人々が、支え手側と受け手側に分かれることなく共に支え合い、多様な個人の能力を発揮することで活力が生まれる社会のことです。
今回の特集では、12月3日~9日の障害者週間を前に、障害のあるかたもないかたも、共に地域の中で希望する生活ができる社会について考えます。
◆みんなが暮らしやすいまちへ
社会の中で自分らしく生活することは、障害の有無に関わらず、誰もが持つ共通の願いです。みんなが支え合って、共に生きやすい社会を実現するためには、一人ひとりが障害について理解を深め、相手に配慮する気持ちを持って接することが必要です。
『障害者基本法』では、『身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の障害があり、その障害や社会的な障壁により、継続的に日常生活や社会生活が困難になっている人』の総称として、『障害者』という言葉が使われています。それぞれの障害には、どのような特性があるのでしょうか。
◆それぞれ違う障害の特性
『身体障害』は、身体の機能の一部が不自由な障害のことで、障害のある部位は、視覚障害、聴覚・平衡(へいこう)機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢し体たい不自由、内部障害、とさまざまです。障害の種類や程度によっては、外見では障害があることは分からないため、周囲の人から理解を得られにくい現状があります。
『知的障害』は、おおむね18歳までの発達期に現れる、知的機能の障害です。支援の仕方は一人ひとり違います。一度にたくさんのことを聞くと、混乱してしまうこともあります。
『精神障害』はさまざまな原因で、精神機能に障害が生じ、日常生活や社会参加が困難になる障害です。治療で症状をコントロールできることが多いため、大半のかたは地域で安定した生活を送っています。
◆サポートや配慮の第一歩は『マナー』と『思いやり』から
令和6年4月1日現在、市内では人口の約5パーセントに当たる7003人が、このような障害があることを証明する『障害者手帳』を持っています。ほかにも、難病などのために手助けを必要としているかたがいます。
障害のあるかたが感じる、不便さや困難さの壁は、周囲のちょっとしたサポートで解消されることがあります。また、4月1日からは、障害のあるかたから、何かしらの手助けや対応が求められたときは、負担になり過ぎない範囲での対応をする『合理的配慮』が、事業者に対して義務化されました。お互いを認め合いながら共に生きるためにできることを、日ごろから考えてみましょう。
なお、障害のあるかたや周囲のかたで、困りごとがありましたら、気軽に下記の窓口へご相談ください。
■お気軽にご相談ください!
◆相談支援センターいっきゅう
【電話】577-5524
【FAX】574-6667
・仲町11-1
・障害福祉課内障害者や難病患者に関する専門的なことや困りごとの相談窓口です
相談時間:月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(木曜のみ午後7時15分まで)
◆相談支援センターYeast(イースト)(療育相談)
【電話】577-3540
【FAX】577-3541
・山河1054-1ハイム松島1階
発達障害などの障害のある児童に関する相談を受け付けます
相談時間:月~土曜日 午前8時30分~午後5時
◆地域生活支援センター向陽(こうよう)
【電話】599-2020
【FAX】520-5528
・熊谷市石原519-5
精神疾患のあるかたを対象として困りごと全般の相談ができます
相談時間:月~土曜日
・窓口(要予約)…午前9時~午後5時
・電話…午前9時~午後7時
▽出張相談(要予約) 毎週木曜日 午後1時30分~4時30分
・掃部寮(かもんりょう)(深谷城址公園内)
◆障害者就労支援センター
【電話】573-6561
【FAX】573-0806
・本住町12-8
・市社会福祉協議会内障害者本人や、障害者の就労を支える事業主・その他の就労支援機関からの相談を受け付けます
相談時間(要予約):月~金曜日 午前9時~午後4時
■知っていますか? 障害者手帳
障害者手帳は、交付されるとさまざまなサービスを受けることができ、利用することで生活の幅が広がったり、社会に参加しやすくなったりするというメリットがあります。
◆障害者手帳で受けられる主な福祉サービス
▽医療費助成
重度心身障害者医療費の助成、更生医療・育成医療の給付など
▽手当・年金
在宅重度心身障害者手当、特別障害者手当、障害児福祉手当など
▽障害福祉サービス
居宅介護、ショートステイ、就労支援施設への通所、グループホームへの入居、補装具・日常生活用具の交付など
▽社会参加の促進
福祉タクシー利用料金助成、自動車等燃料費の補助、有料道路の割引など
▽税金の免除
市民税の障害者控除、自動車・軽自動車税の減免など
手帳の種類や等級により、受けられるサービスが異なります。詳しくは右記QRコードからアクセスし『障害福祉の手引き』をご覧ください。
※二次元コードは本紙P.3をご覧ください。
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