■国民健康保険税の納税通知書を発送します
▽国民健康保険税の納税通知書を発送します
納期は、7月31日から令和7年2月28日までの8回です。世帯主の方が他の健康保険に加入していても、世帯に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主の方宛てに納税通知書をお送りします。
〔令和6年度税率等〕
▽非自発的失業者の軽減制度
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの間、対象者の前年の給与所得を100分の30として国保税を算定します。雇用保険受給資格者証などを持参の上、申告をしてください。また、災害などのため支払いが困難なときは、国保税の減免が認められる場合もあります。
※対象:離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける方または受けていた方(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方)
▽公的年金から引き落としの方は申し出により口座振替に納付方法を変更できます。
公的年金からの引き落とし(特別徴収)により納付を希望される方は、手続の必要はありません。口座振替への変更手続には、「納付方法の変更申出」が必要です。金融機関で口座振替を手続の上、保険年金課(市役所1階)、各行政センターへ申出書を提出してください。
問合せ:保険年金課
【電話】内線248、379
■熊谷市国民健康保険からのお知らせ
▽新しい保険証は8月1日から使用できます。
新しい保険証(70歳から75歳未満までの方は被保険者証兼高齢受給者証)はピンク色です。7月中に、世帯主の方宛てに国保加入者全員分を特定記録郵便(郵便物を配達した記録を残すもの)で発送します。
▽「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な方へ
マイナ保険証をぜひご利用ください。認定証の交付を希望される方は、8月以降に保険年金課国保担当窓口に申請してください。なお、限度額は所得区分によって異なります。
住民税非課税世帯(オまたは区分II)の期間で、直近1年間に90日を超える入院がある方は、手続が必要です。既に長期入院該当となっている方は、認定証の有効期限が切れても自動更新されません。忘れずにお手続ください。
▽令和6年12月2日以降、現行の保険証が廃止されます。
12月2日以降、現行の保険証の新規発行、再交付ができなくなります。同日以降は原則として、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)としてご利用ください。なお、令和6年12月1日までに発行された保険証は、保険証の右上記載の有効期限日までご利用できます。ただし、住民票の異動などで資格情報に変更があった場合は失効となります。令和6年12月2日以降にマイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付する予定です。
▽マイナ保険証をぜひご利用ください!
・医療費を20円節約できます。
紙の保険証よりも、医療費を20円節約できます。
(自己負担額が低くならない場合があります)
・より良い医療を受けることができます。
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになります。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
・手続なしで高額医療の支払が限度額までになります。
限度額適用認定証などがなくても、医療機関の窓口で高額療養費制度における限度額が適用されます。
問合せ:保険年金課
【電話】内線279、276
■後期高齢者医療制度
▽新しい保険証は8月1日から使用できます
新しい保険証を7月末までに送付します。特定記録郵便(郵便物を配達した記録を残すもの)で発送します。また、マイナンバーの下4桁が記載された「個人番号のお知らせ」を同封します。ご自身のマイナンバーの下4桁と一致しているかご確認ください。
▽「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」
医療機関に提示すると窓口での支払が自己負担限度額までとなります。認定証の発行には申請が必要です。(所得の条件などがあり、交付されない方もいます)
※前年度に認定証が交付された方で、今年度も引き続き対象となる方には、7月末までに認定証を送付しますので、申請する必要はありません。
▽後期高齢者医療制度の保険料
被保険者全員が負担する均等割額と前年中の所得に応じて負担する所得割額により被保険者個人ごとに計算されます。詳しくは、7月中旬に発送される保険料額決定通知書をご確認ください。
▽一定の所得以下の世帯に対する保険料の軽減制度
世帯内に所得が不明な方がいる場合は適用できませんので、扶養の方など所得がない方も必ず申告をしてください。
▽マイナンバーカードと健康保険証の一体化
従来の「保険証」は、令和6年12月2日に廃止され、新規発行は終了となります。今回、お送りする保険証の有効期限は、令和7年7月31日となります。また、マイナ保険証を利用することにより、病院での「保険証」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は、不要となります。
健康保険証利用申込みの問合せ先:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
平日:9:30~20:00
土日祝:9:30~17:30
問合せ:保険年金課
【電話】内線278、302
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