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令和6年度から適用される個人住民税に係る主な改正内容

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埼玉県神川町

◆上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式を統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、所得税と町・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の町・県民税の申告(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税と町・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

◆国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち下記1~3のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
1 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
2 障害のある方
3 扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
※上記1~3のいずれも親族関係書類および送金関係書類の提示または提出が必要となります。
改正の詳細な内容については、右記国税庁ホームページ(本紙二次元コード参照)「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご確認ください。

◆森林環境税・森林環境譲与税について
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度より課税)および「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与開始)が創設されました。「森林環境税」は、令和6年度より町・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
詳しくは林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」をご覧ください。
神川町の森林環境譲与税の使途については町ホームページ「森林環境譲与税の使途公表について」をご覧ください。

◇森林環境税および個人町民税・県民税の均等割およびの税率

問合せ:税務課 町民税担当
【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117

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