平成31年3月に、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。制度の詳細は林野庁、総務省のHPをご覧ください。
仕組み:
出典:総務省HP
1.森林環境税の課税が始まります
個人市・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境譲与税の財源となる、森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
2.森林環境譲与税とその使途について
森林環境税の課税に先行して、令和元年度から各都道府県・市町村に森林環境譲与税が譲与されています。森林環境譲与税は、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
市では、本譲与税を活用し、森林経営管理制度による森林整備を秩父地域森林林業活性化協議会と連携して進めているほか、森林管理道の側溝清掃、自伐型林業等の林業担い手の育成、木育や森林環境教育などの木材利用・普及啓発等に活用しています。
使途の詳細については、市HPをご覧ください。
問合せ:
・森林環境税に関すること…市民税課【電話】22-2209
・森林環境譲与税に関すること…森づくり課【電話】22-2369
<この記事についてアンケートにご協力ください。>