(1)児童扶養手当
対象:次のいずれかに該当する児童を育てている父または母、もしくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に一定の障がいがある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
※婚姻には事実上の婚姻関係も含みます。
(注)「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または一定の障がいのある20歳未満の方のことをさします。
手当額(令和6年4月分から):
全部支給…月額45,500円
一部支給… 月額45,490円~10,740円
※手当額は本人や扶養義務者の所得額に応じて変わります。児童が複数いる場合には加算があります。
※手当は申請月の翌月分からの支給になります。
現況届の提出について:8月1日現在、手当を受給している方は毎年8月中に「現況届」の提出が必要です。提出がない場合、11月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
該当する方にはご案内を郵送しますので、内容をご確認の上、提出をお願いいたします。
(2)ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭等の皆さんが、医療保険制度で医療を受ける場合に、医療費の一部を助成する制度です。(重度心身障害者医療費支給対象者は除きます)
対象:(1)児童扶養手当の『対象』に該当する方とその児童
※本人や扶養義務者の所得によっては、支給停止となる場合があります。
(3)こども医療費
18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんが医療保険制度で医療を受ける場合に、医療費を助成する制度です。
対象:市内に住所を有し、医療保険制度に加入している児童(重度心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費支給対象者は除きます)
申請について:出生・転入時に申請を受け付けていますが、まだ手続きが済んでいない方は届け出てください。
※適正受診にご協力いただきますようお願いいたします。
※加入医療保険等の申請内容に変更があった時は、速やかに届け出てください。
【電話】25-5206
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