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自治体の皆さまへ

子ども医療費・ひとり親家庭等医療費を助成しています

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埼玉県羽生市

■子ども医療費
お子さんが医療機関などで受診した医療費(保険診療分)の一部を助成する制度です。
対象:市内在住で、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合など)に加入している18歳到達後の最初の3月31日までの児童
※ひとり親家庭等医療費、重度心身障がい者医療費、生活保護など他の医療費助成を受けている場合は、そちらが優先となります。
登録手続:出生日や転入日(異動日)の翌日から15日以内に申請が必要です。児童を養育する生計主体者の振込通帳の写し、出生(転入)した児童の健康保険証の写し、本人確認できるものを子育て支援課へお持ちください。

■ひとり親家庭等医療費
父子・母子家庭などの経済的負担を軽減するため、親またはお子さんが医療機関などで受診した医療費(保険診療分)の一部を助成する制度です。
対象:市内在住の医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合など)に加入している家庭で、次のいずれかに該当する子どもとその父母など
[母子家庭の場合]児童と児童を監護する母
[父子家庭の場合]児童と児童を監護し、生計を同じくする父
[養育者家庭の場合]児童と児童を監護する養育者(1人)
[父または母が一定の障がいの状態にある場合]児童と児童を監護する障がいの状態にない父または母
※児童の対象年齢は、18歳到達後の最初の3月31日までの児童。なお、一定の障がいの状態にある方は20歳未満。
※児童扶養手当に準じた所得制限があります。
申請方法:児童扶養手当に準じた書類が必要となります。
詳細は子育て支援課へお問い合わせください。

■共通事項
・県内の現物給付実施医療機関または市内の指定医療機関を受診する場合、健康保険証などと子ども医療費またはひとり親家庭等医療費の受給資格証を提示すると医療費の支払いは原則ありません。
・県外や指定外の医療機関を受診する場合、窓口で一度医療費を支払い、子ども医療費またはひとり親家庭等医療費の支給申請書に領収書(原本)を添付し、診療を受けた月の翌月以降に子育て支援課に提出してください。各月の10日までに申請された分は、提出月の翌月末に支給します。

■注意事項
・文書料・予防接種・薬の容器代など保険診療外のもの、学校や保育所などでのけが・疾病等の診療(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されます)、他の公費負担医療制度からの助成分、交通事故などの第三者行為による診療などは支給対象となりません。
・月の医療費が21,000円を超える場合は、別途手続きが必要となります。
・氏名、住所、保険証などが変わった場合や在留カードの期間を更新した場合は、現在お持ちの受給資格証および新しい保険証の写しを持参の上、子育て支援課へお越しください。
・医療費を支払った日の翌日から5年を経過すると、支給対象となりません。

■適正受診にご協力ください
子ども医療費・ひとり親家庭等医療費の財源は皆さんの大切な税金です。今後も必要なときに安心して医療が受けられるように、適正な受診にご協力をお願いします。
~医療費助成制度を守るために~
・かかりつけ医を持つ
・安易な重複診療は控える
・できるだけ診療時間内に受診する
・ジェネリック医薬品を活用する
・健康管理を大切に

問合せ:子育て支援課
【電話】内線199

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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