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■児童扶養手当・特別児童扶養手当に該当する方は申請を
◇児童扶養手当
父子・母子家庭などの生活の安定と自立の促進を図るため、支給される手当です。
対象:次のいずれかに該当する児童を監護する父や母、養育者など
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障がいの状態にある児童
・父または母が生死不明の児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
※児童の対象年齢は、18歳到達後の最初の3月31日まで。なお、一定の障がいのある方は20歳未満。
※異性と同居しており、生計が同一の場合は、対象外です。
※公的年金を受給している方は、公的年金の額が、児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を同手当として支給します。
◇特別児童扶養手当
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で養育している父母などに、支給される手当です。
◇共通事項
・申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
・請求者および扶養義務者の所得が一定以上の額を超える場合や、児童が施設などに入所している場合は、該当しません。
問合せ:子育て支援課
【電話】内線193
■これからお子さんが産まれる方へ
◇児童手当
家庭生活の安定や児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育している方に支給されます。
対象:市に住民登録があり、中学校修了までの児童を養育している方
支給額(1人あたり月額):
[3歳未満]15000円
[3歳以上小学校修了前]10000円(第3子以降は15000円)
[中学生]10000円
※所得制限があります。所得が限度額以上の場合手当は支給されませんが、「特例給付」として月額5000円が支給されます。
※令和4年6月分の同手当から、所得上限限度額が設けられ、所得額により特例給付が支給されない場合があります。
申請方法:出生日や転入日(異動日)の翌日から15日以内に申請が必要です。(公務員の場合は勤務先へ申請)
持ち物:
(1)請求者(児童を養育している方)の健康保険証・振込通帳のコピー
(2)家族全員のマイナンバーカードまたは通知カード
(3)運転免許証など本人確認できるもの
問合せ:子育て支援課
【電話】内線191
■戸籍証明書等の広域交付が始まります
戸籍法の一部が改正されたことにより、3月から本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍証明書や除籍証明書を取得することができるようになりました。
※詳しくは、法務省ホームページを確認してください。
※申請の際、マイナンバーカード等の本人確認書類が必要になります。
問合せ:市民生活課
【電話】内線131
■県収入証紙代金の還付申請について
県収入証紙は、3月末で利用を終了します。お手元に未使用の証紙(汚損、毀損した証紙を除く)を保有される方は、令和10年12月末までの間、証紙を返還して、証紙代金の還付を受けることができます。
県収入証紙の返還をご希望の際は、申請書に必要事項を記入の上、証紙とともに県出納総務課へ提出(郵送または持参)してください。
なお、証紙代金の還付は口座振り込みとなります。
問合せ:県出納総務課
【電話】048-830-5739
■スレート踏み抜きによる墜落災害が多発
スレートを踏み抜くことによる屋根からの墜落災害が多発しています。スレートとは、セメントを主成分とした薄い板状の材料であり、経年劣化したスレートは荷重が掛かることで容易に割れてしまいます。
スレート等踏み抜きの危険がある屋根上で作業する場合は、幅30センチ以上の歩み板を設け、屋根の下に安全ネットを設ける、または親網を設けて要求性能墜落制止用器具を使用する等の安全対策の徹底をお願いします。
問合せ:行田労働基準監督署
【電話】048-556-4195
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