■後見人の現状と市民後見人への期待
第1回(広報はんのう2023年5月号)と第2回(同8月号)で成年後見制度の概要や内容についてご紹介しました。第3回は実際にどのような人が成年後見人等を担っているか、また、飯能市が先駆的に取り組んできた市民後見人についてご紹介します。
1 本人と後見人等との関係について
本人の支援者として成年後見人等に選任されているのは、本人の配偶者や親、子、兄弟姉妹などの親族が約2割で、残りの約8割は弁護士や司法書士、社会福祉士など専門職となっています。
成年後見人等への報酬は、後見事務の内容や管理する本人の財産の内容等を踏まえて、裁判所の審判で決定されます(親族等が成年後見人等であった場合でも報酬に係る審判の申立てはできます)。
2 市民後見人について
市民後見人とは、弁護士など専門職以外の人で、本人と親族関係がなく、地方自治体などが行う研修を受け、成年後見制度に関する一定の知識や技術を身に付けたうえで、成年後見人等になることを希望し、家庭裁判所から選任された一般の市民による後見人等のことです。
今後増加し続けると見込まれる後見に関する需要に専門職がすべて対応することは難しく、後見の担い手として一般の市民が活動することがこれまで以上に期待されています。また、市民後見人は本人と身近な地域で生活している市民であることから、本人と同じ生活者として、市民目線によるきめ細やかな身上保護を行えることも期待されています。
3 飯能市の市民後見の仕組み
飯能市では、成平23年度から、飯能市成年後見支援センター(社会福祉協議会が運営)において「市民後見人養成講座」を開催するなど市民後見人の養成を進めています。市民後見人養成講座を受講した方は、市民後見人として負担の大きい業務を単独で行うのではなく、社会福祉協議会が担う「法人後見業務」の中で、後見支援員(社会福祉協議会職員)として本人に寄り添いながら、身上保護業務などを担っています。
●まずは相談してください
市民後見人の養成に関すること、その他、成年後見制度に関することなどについては、成年後見支援センターに相談してください。相談は無料、秘密はお守りします。
問い合わせ:
・飯能市成年後見支援センター(飯能市社会福祉協議会)【電話】973-0022【FAX】973-8941【メール】seikatsu@hannosyakyo.or.jp
・介護福祉課【電話】973-3753【FAX】973-2120【メール】kaigo@city.hanno.lg.jp
・障害福祉課【電話】986-5072【FAX】986-5074【メール】syoufuku@city.hanno.lg.jp
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