■加入者は所得の申告が必要です
国民健康保険、後期高齢者医療保険の保険税(料)の算定や軽減の判定、医療費の一部負担割合の判定等に必要なため、毎年確定申告等の所得の申告が必要です。前年の収入(所得)額がない方や、遺族年金、障害年金などの非課税収入のみの方も申告してください。
※原則4月15日まで。
対象者:
(1)国民健康保険税の納税義務者である世帯主およびその世帯に属する被保険者(加入者)
(2)後期高齢者医療保険の被保険者
※個人住民税の扶養親族の方も所得の申告が必要です。
※次の方は、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の所得申告の必要はありません。
・所得税の確定申告や市・県民税の申告をした方
・給与収入(所得)のみの方で、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されている方
・公的年金以外に収入(所得)がない方
■医療費通知の送付について
健康保険制度および健康管理への理解を深めていただくため、健康保険で受診した医療費の額等を記載した医療費通知を送付しています。医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。医療費通知は医療費を請求するものではありません。
・国民健康保険
・後期高齢者医療保険
※国民健康保険の12月、後期高齢者医療の11・12月受診分の医療費通知は、所得の申告期間(2~3月)に間に合わないため、領収書を基に「医療費控除の明細書」に記載し申告してください。
■後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象です
後期高齢者医療保険料の社会保険料控除には、証明書の添付は必要ありません。1月から12月までに実際に納付した金額を公的年金等の源泉徴収票(年金から天引きされた保険料の金額が記載されています)、領収書、振替口座の通帳等で確認して申告してください。
※納付金額が記載された証明書類が必要な方は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、被保険者証など)を持参し保険年金課へ。
■保険税等の納付方法の変更手続きについて
国民健康保険、後期高齢者医療保険の保険税(料)の納付方法を、特別徴収(年金からの天引き)から口座振替へ変更する場合、保険年金課での手続きが必要です。
提出書類:納付方法変更申出書、口座振替依頼書
持ち物:
(1)本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの
(2)被保険者証
(3)通帳
(4)通帳届出印
※確定申告等の所得申告では、口座振替により納付された保険税(料)の社会保険料控除は口座名義人のみ申告ができます。
※国民健康保険税については、ペイジー口座振替受付サービスが利用でき、キャッシュカードのみで手続きができます(窓口来庁者本人の口座に限る。また一部の金融機関を除く)。
※取扱金融機関は飯能市ホームページに掲載しています。
■2月または3月に75歳になる方へ
75歳から加入する健康保険制度が、それまでの国民健康保険、社会保険、共済等から後期高齢者医療保険に変わります。
▽健康診査等の受診補助について
後期高齢者医療保険の被保険者は1年度に1回、健康診査または人間ドックが受診できます。ただし、受診券の送付が75歳になる誕生月の2か月後のため、令和6年2月または3月に75歳になる方は令和5年度内に受診することができません。令和5年度内の受診を予定している方は、誕生日前日までに現在加入の医療保険の健診サービスでの受診をお願いします。
問い合わせ:保険年金課
【電話】内線142(国民健康保険)・145(後期高齢者医療保険)・146(医療給付担当)【FAX】973-2120【メール】hoken@city.hanno.lg.jp
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