1.受付できる方
令和6年1月1日時点において鶴ヶ島市に住民登録があり、令和5年中に給与・雑(公的年金・業務など)・一時・営業・農業・不動産収入があった方
〇次の申告をされる方は税務署で申告をお願いします
・過年度(令和5年分以外)の申告・雑損控除・青色申告・損失の繰越し・株式の譲渡所得
・配当所得(総合所得・分離所得)(※市・県民税の申告は受け付けます)・土地、建物の譲渡所得
・先物取引に係る雑所得・初年度の住宅借入金等特別控除、その他住宅関係の控除に係る確定申告
・国外に被扶養者がいる方の申告(源泉徴収票に記載済の場合を除く)
2.申告会場・日程
※対象地域については、混雑緩和のため、申告件数に基づいて分けています
※受付については、状況により、人数を制限する場合があります
3.確定申告が必要かフローチャートで確認!(本紙P3参照)
※障害年金、遺族年金、失業給付金のみを受給している方は確定申告の必要はありません
※複数の収入がある方は、それぞれの収入のフローチャートをご確認ください
※確定申告の必要がない方についても、市・県民税の申告が必要な場合があります。詳しくは市のホームページで確認ください
詳細はこちら(本紙5ページにQRコードを掲載しています)
4.申告に必要なもの
〇収入が分かる書類
・給与、年金、報酬などの収入があった方…源泉徴収票、支払調書
・業務・その他雑収入、一時収入があった方…配分金支払証明書、支払調書など(収入額と必要経費が分かる書類を必ずお持ちください)
・営業・農業・不動産収入があった方…収支内訳書
(必ず事前に作成してから来場してください)
〇各種所得控除を受けるために必要な書類
・生命保険料・地震保険料の控除証明書(保険会社などから送付される保険料控除証明書を必ずお持ちください)
・社会保険料の明細※または領収書
※国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料については、市役所から郵送した「社会保険料控除明細(確定申告用)」で対応できます
・ふるさと納税に係る寄附金受領証明書・本人または被扶養者の障害者手帳、本人の学生証など・医療費控除の明細書(必ず事前に作成してから来場してください)
〇予定納税をした方は、その額が分かる書類
〇申告者本人のマイナンバーカード
〇本人名義の預貯金口座番号の分かるもの(預貯金通帳・キャッシュカードなど)
▽確定申告などで使用する諸証明の発行
確定申告および市・県民税申告の控除で、障害者控除対象者認定書などが必要な方は、介護保険課で申請してください。また、介護保険の一部のサービスは医療費控除の対象となる場合がありますので、川越税務署へお問い合わせください。
・障害者控除対象者認定書
身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも、65歳以上で要介護1~5の認定を受け、要件に該当する方には、認定書を発行します。
・おむつ代の医療費控除確認書
おむつ代の医療費控除を受けるには、医師の証明書が必要です。ただし、2年目以降で、要介護などの認定を受け、要件に該当する方には、医師の証明書の代わりとなる確認書を発行します。
問合先:介護保険課介護保険担当
◇下記事項に該当する方はお読みください
▽ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請手続きをした方へ
確定申告または市・県民税申告を行った場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請は無効となります。申告の際は、ふるさと納税に係る寄附金受領証明書を忘れずに持参し、申告してください。
▽上場株式などの配当所得などに係る住民税の課税方式の選択について
令和5年分より特定配当などに係る所得および特定株式等譲渡所得金額に係る所得(源泉徴収がある特定口座に係る所得)については、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
◇確定申告の詳細は川越税務署へお問い合わせください
[川越税務署の申告会場の日程]
2月16日(金)~3月15日(金)8時30分~16時(相談開始は9時から、提出は17時まで)平日のみ受付
※ただし2月25日(日)は開場
問い合わせ:川越税務署(川越市並木452-2)
【電話】235・9411(自動音声案内)
〇スマートフォンをお持ちの方は原則スマートフォンを利用しての申告となります
マイナンバーカードとパスワード((1)数字4桁および(2)英数字6桁~16桁)をお持ちください。
〇入場には「入場整理券」が必要です
当日配布または国税庁LINE公式アカウントから事前に取得してご来場ください。
▽無料還付申告相談会(関東信越税理士会川越支部)を開催します
※完全予約制
日時:2月3日(土)10時~15時30分
場所:川越市南公民館(川越市新宿町1-17-17ウェスタ川越1階)
申込・問合せ:関東信越税理士会川越支部
【電話】246・6188
国税庁LINEアカウントはこちら(本紙4ページにQRコードを掲載しています)
問合せ:税務課市民税担当
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