日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の学生や自営業者などの方は国民年金に加入し、保険料を納付することが義務づけられています。ただし、学生については納付が困難な場合、本人の前年所得が基準以下であれば、保険料の納付義務が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
この制度は承認されることで、納付猶予となった期間が年金の受給資格期間(※)に含まれることになりますので、将来への大切な備えとなります。また、納付猶予となった期間は将来の年金額には反映されませんが、猶予された期間の保険料は、承認されてから10年以内に納付(追納)することによって、将来受け取る年金額に反映させることができます。ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。
なお、納付した保険料は所得税、住民税の社会保険料控除対象となります。
※将来、老齢基礎年金を受け取るために必要な保険料納付済期間など(10年以上)のこと
詳しくは、本紙13ページの二次元コードから日本年金機構のホームページを見てね!
〈学生納付特例に関するQ and A〉
Q 2月で20歳になり、納付書が届きましたが未払いのままです。これから学生納付特例の申請はできますか?
A 学生納付特例は2年1か月まで遡って申請することができます。しかし、申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害年金を受けられなくなる場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。
Q 学生納付特例は一度申請すれば卒業するまで継続しますか?
A 年度ごとに申請する必要があります。令和5年度に学生納付特例を承認された方で令和6年度中も在学予定の方には、日本年金機構から送付されるハガキ形式の申請書を返送することでも申請ができます。
Q 学校が変わったときもハガキ形式の申請書で手続きできますか?
A 大学院に進学する場合や短期大学から4年制大学に編入する場合など学校が変わったときは、ハガキ形式の申請書では手続きできません。
Q 学生ではなくなったときはどうなりますか?
A 卒業などで学生ではなく国民年金に加入している場合、学生納付特例は終了します。また、収入がなく、国民年金保険料を納めることが難しいときは、国民年金保険料を免除または猶予する制度がありますので、市役所または年金事務所へ申請書を提出してください。また、郵送による提出もできますのでご利用ください。
Q 3月で卒業し、4月から勤務先で厚生年金に加入しましたが、納付書が届きました。手続きする必要はありますか?
A 市役所などへの届出は必要ありません。納付書は行き違いにより届いたものですので、納付せず破棄してください。
Q 追納の手続きはどのようにすればよいのですか?
A 国民年金保険料追納申込書に必要事項を記入し、年金事務所に申請すると、後日追納用の納付書が届きますので、金融機関やコンビニなどで納めてください。
なお、国民年金保険料追納申込書の取得方法は以下のいずれかのとおりです。
・年金事務所へ電話して取り寄せる
・日本年金機構のHPからダウンロードする
・市役所の保険年金課窓口にて受け取る
問合先:保険年金課保険資格担当
<この記事についてアンケートにご協力ください。>