▼国民健康保険税
国民健康保険税は、国保加入世帯の人数、所得に応じて納める市税です。
今年度分の納税通知書は7月上旬に送付します。7月16日(火)を過ぎても届かない方はお問い合わせください。
また、今年度より税率などが改正となりました。納税通知書をご確認のうえ、ご不明点は担当までお問い合わせください。
〇保険税は世帯主が納めます
世帯主が国保加入者(被保険者)かに関わらず、納税義務者は世帯主となります。ただし、保険税の算定は加入者のみで計算します。また、納税通知書のほか、被保険者証の送付や未納の場合の督促状なども、すべて世帯主あてとなります。
〇保険税の納め方
1 特別徴収(年金からの天引き)
対象となるのは、次の要件を全て満たす世帯主の方です。
(1)世帯主が国保加入者で、年金額が年額18万円以上
(2)世帯の国保加入者全員が65歳から74歳
2 普通徴収(口座振替などで納める方法)
特別徴収以外の方が対象です。原則、口座振替での納付をお願いしています。納期限の日に指定の口座から引き落としとなり、支払いに行く手間が省けます。
そのほか、電子マネー、納付書払い、インターネットバンキング、クレジットカード(別途、決済手数料がかかります)による納付ができます。
また、納付書に印字された地方税統一の二次元コードを利用して、スマートフォンやパソコンから納付することもできます。詳しい納付方法や対応している決済アプリ、金融機関については、地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」をご確認ください。
詳細はこちら(本紙12ページにQRコードを掲載しています)
〇非自発的失業者(特定受給資格者または特定理由離職者)は保険税が軽減されます
会社の都合で離職された方の保険税は申請により軽減されます。
対象:離職日時点で65歳未満であり、雇用保険受給資格者証の交付を受け、その理由が非自発的失業である方
軽減期間:離職日の翌日から翌年度末まで
申告に必要なもの:雇用保険受給資格者証、被保険者証
▼後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、加入者(被保険者)の所得に応じて納めます。今年度分の納付通知書は7月上旬に送付します。
今年度より保険料率などが引き上げられました。詳しくは納付通知書をご確認のうえ、ご不明点は担当までお問い合わせください。
▽保険料は個人ごとに納めます
保険料は、後期高齢者医療の加入者(被保険者)ごとに納付します。
〇保険料の納め方
1 特別徴収(年金からの天引き)
年金が年額18万円以上の方は、年6回の年金定期支払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ天引きされます。
2 普通徴収(納付通知書などで納める方法)
特別徴収以外の方が対象です。納付通知書で金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。納付忘れを防ぐため、納期限の日に自動的に指定の口座から引き落としとなる口座振替をお勧めします。
※電子マネー、インターネットバンキング、クレジットカードの取扱いはありません
◇保険料の減免制度について
災害や火災、収入減少など特別な事情がある場合は、保険税・保険料の減免申請をすることができます。
◇保険税の納め忘れに注意しましょう
納期を過ぎると延滞金の加算や滞納処分の対象となります。滞納が続くと短期被保険者証や資格証明書の代替発行、また、人間ドックの補助などの給付の制限を受けることがあります。
《令和6年度国民健康保険税・算出方法》
《令和6年度後期高齢者保険料・算出方法》
※1 基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は8.42%
問合先:保険年金課保険賦課担当
<この記事についてアンケートにご協力ください。>