▼新しい保険証を7月中旬から順次特定記録郵便で送ります。
今回は特定記録郵便での郵送となりますので、直接ポストに投函されます。国民健康保険の保険証は世帯員分をまとめて世帯主あてに、後期高齢者医療の保険証は個人ごとに発送します。7月末になっても届かない場合や記載内容に誤りがある場合は、ご連絡ください。
【国民健康保険被保険者証】
新しい保険証の色は、「薄紫色」です。
【後期高齢者医療被保険者証】
※75歳以上の方
新しい保険証の色は、「青色」です。
・有効期限が切れた保険証は、ご自身で裁断するなどして、処分をお願いします。
・保険証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄が設けられています。意思表示欄保護シール(個人情報保護シール)は市役所または各公共施設(各市民センター・保健センター・若葉駅前出張所・老人福祉センター「逆木荘」)で配布していますので、ご希望の方はお申し出ください。
▽70歳から74歳までの方へ
「国民健康保険被保険者証」と「高齢受給者証」が一体化している、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」となっています。
・一部負担割合(2割または3割)は「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」に記載しています。
・これから70歳になる方は、誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から対象となりますので、対象月の前月下旬頃に「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を郵送します。
▽75歳になる方へ
これから75歳になる方は誕生日から後期高齢者医療保険制度の対象となります。誕生日の前月中旬または当月上旬に「後期高齢者医療被保険者証」を郵送します。
▼保険証の有効期限について
令和6年12月2日に紙の保険証が廃止となりますが、7月中旬頃に送られる新しい保険証は令和7年7月31日まで使用できます。
※次に該当する方は有効期限が短くなっています
(1)昭和29年8月2日から昭和30年7月1日生まれの方
誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」に替わるため誕生月の月末が有効期限
(2)昭和24年8月2日から昭和25年7月31日生まれの方
誕生日から「後期高齢者医療被保険者証」に替わるため誕生日の前日が有効期限
▼会社の健康保険に加入した場合には国保への届出が必要です
国民健康保険加入者が会社の健康保険に加入または扶養になったときは、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。他の健康保険に加入した後に、国民健康保険被保険者証を使い診療を受けた場合は、国保負担分の医療費をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。
【届出に必要なもの】
(1)国民健康保険被保険者証など
(2)職場などの保険証
(3)マイナンバー確認書類((1)~(3)ともに世帯主および対象者分)
(4)届出をされる方の運転免許証または旅券など(官公署が発行した顔写真付の証明書)
※喪失手続きはオンラインでも手続きが可能です
詳細はこちら(本紙10ページにQRコードを掲載しています)
▼国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を滞納している場合
国民健康保険税を1年以上滞納している世帯、または後期高齢者医療保険料を滞納している方は、有効期間の短い保険証(短期保険証)を7月中旬以降に交付します。別途通知しますので、ご確認ください。
問合先:保険年金課保険資格担当
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