高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)では、「高齢者虐待」を65歳以上の高齢者に対し家族などの養護者または養介護施設従事者などが行う虐待と定義づけ、高齢者本人と養護者のどちらも支援することを目的としています。
虐待は気が付かないうちに、家庭や施設の中で起こっていることがあります。
■高齢者虐待には、5つの種類があります
・身体的虐待…叩いたり物を投げつけたり蹴る・殴るなどの行為をする
・心理的虐待…こども扱いをしたり高齢者の話を無視したり怒鳴るなどの行為をする
・介護や世話の放棄・放任…長時間食事をとらせない・排泄物の放置・入浴させないなどの行為をする
・経済的虐待…通帳のお金を勝手に使うなどの行為をする
・性的虐待…わいせつな行為を要求するなどの行為をする
もしかして、虐待かも。と思ったらすぐにこちらの番号にご連絡を!
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・高齢者相談支援センター(地域包括支援センターの愛称)
・市役所
問合せ:介護長寿課
【電話】62-9807
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