文字サイズ
自治体の皆さまへ

シリーズ『障がい福祉』(96)

27/40

大分県九重町

事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます(令和6年4月1日から)

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます)による障がいのある人への「合理的配慮の提供」がこれまでの努力義務から義務化されます。

◆合理的配慮の提供とは?
事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。

◆社会的バリアを取り除くための申出
~できなくて困っています
~だと助かります

→建設的対話
障がいのある人と事業者等が話し合って、共に対応策を検討
(対応の例)筆談、読み上げ、代筆、タブレット型端末の利用、介助など
~をお手伝いしましょう

→合理的配慮の提供

◆[知る]障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
「障害者差別解消法」について理解していただくためのサイトです。事例動画などで分かりやすく説明しています。

◆[調べる]障害者差別解消に関する事例データベース
https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」などについて、具体例を障がい種別などに応じて検索できます。

お問い合わせ:健康福祉課
【電話】0973-76-3821

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU