■巡回相談(じゅんかいそうだん)も行(おこな)っています!
遠(とお)くに住(す)んでいる人(ひと)のために、振興局(しんこうきょく)などで相談(そうだん)を行(おこな)っています。予約(よやく)は必要(ひつよう)ありません。気軽(きがる)にご相談(そうだん)ください。
・上津江地区(かみつえちく)第(だい)1木曜日(もくようび)午前(ごぜん)10時(じ)30分(ふん)~正午(しょうご)上津江振興局(かみつえしんこうきょく)
・中津江地区(なかつえちく)第(だい)1木曜日(もくようび)午後(ごご)1時(じ)~2時(じ)30分(ふん)中津江振興局(なかつえしんこうきょく)
・前津江地区(まえつえちく)第(だい)3金曜日(きんようび)午前(ごぜん)10時(じ)30分(ふん)~正午(しょうご)前津江振興局(まえつえしんこうきょく)
・大山地区(おおやまちく)第(だい)3金曜日(きんようび)午後(ごご)1時(じ)~2時(じ)30分(ふん)大山公民館(おおやまこうみんかん)
・天瀬地区(あまがせちく)第(だい)1月曜日(げつようび)午前(ごぜん)10時(じ)30分(ふん)~正午(しょうご)天瀬公民館東渓分館(あまがせこうみんかんとうけいぶんかん)
■日田市(ひたし)障(しょう)がい者(しゃ)基幹相談支援(きかんそうだんしえん)センター
日田駅(ひたえき)の近(ちか)くにあります。
日田市(ひたし)元町(もとまち)13番(ばん)20号(ごう)元町再開発住宅(もとまちさいかいはつじゅうたく)103号(ごう)
【電話】28-5544【FAX】28-5546【E-mail】hitakikan@circus.ocn.ne.jp
センターまで行(い)くのが大変(たいへん)なときは、電話(でんわ)やファックス、メールでも相談(そうだん)を受(う)け付(つ)けています。
■障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)が改正(かいせい)されました
「障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)」(平成(へいせい)28年(ねん)施行(しこう))では、障(しょう)がいを理由(りゆう)とする「不当(ふとう)な差別的取扱(さべつてきとりあつか)い」を禁止(きんし)し、障(しょう)がいのある人(ひと)から申出(もうしで)があった場合(ばあい)に、「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう)」を求(もと)めることなどを通(つう)じて障(しょう)がいのある人(ひと)もない人(ひと)も、互(たが)いにその人(ひと)らしさを認(みと)め合(あ)いながら、共(とも)に生(い)きる社会(しゃかい)(共生社会(きょうせいしゃかい))を実現(じつげん)することを目指(めざ)しています。令和(れいわ)6年(ねん)4月(がつ)1日(にち)に「改正障害者差別解消法(かいせいしょうがいしゃさべつかいしょうほう)」が施行(しこう)されます。
■改正(かいせい)の内容(ないよう)
・国(くに)及(およ)び地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の連携協力(れんけいきょうりょく)の責務(せきむ)の追加(ついか)
・事業者(じぎょうしゃ)による社会的障壁(しゃかいてきしょうへき)の除去(じょきょ)の実施(じっし)に係(かか)る必要(ひつよう)かつ合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう)の義務化(ぎむか)
・障(しょう)がいを理由(りゆう)とする差別(さべつ)を解消(かいしょう)するための支援措置(しえんそち)の強化(きょうか)
▽大切(たいせつ)なこと
合理的配慮(ごうりてきはいりょ)を提供(ていきょう)するときに「話合(はなしあ)いをし、一緒(いっしょ)に考(かんが)えること」が大切(たいせつ)です。障(しょう)がいのある人(ひと)やその家族(かぞく)と事業者(じぎょうしゃ)(お店(みせ)の人等(ひととう))が話合(はなしあ)って、一緒(いっしょ)にどうするのが良(よ)いか考(かんが)えることが、合理的配慮(ごうりてきはいりょ)につながります。
▽身近(みぢか)な改正(かいせい)ポイント
今(いま)までは民間事業者(みんかんじぎょうしゃ)による障(しょう)がいのある人(ひと)への「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう)」が「努力義務(どりょくぎむ)」となっていましたが、改正(かいせい)によって「法的義務(ほうてきぎむ)」となります。
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