国民健康保険や後期高齢者医療制度では、加入者が病院にかかったときの医療費を負担するほか、様々な給付サービスがあります。これらのサービスを受けるためには、世帯主や病院にかかった人からの申請が必要です。該当する場合は、早めに手続をしてください。
■高額療養費の支給
1か月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、申請して認められると、自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。
※国民健康保険制度や後期高齢者医療制度の加入者の年齢等によって、限度額や計算方法等が異なります。
■はり、きゅう、マッサージの施術料
市の指定した施術所で、はり、きゅう等の施術を受けた場合、施術料の一部(1日1回900円、月5回が限度)を補助します。なお、加入者は補助額を差し引いた額を施術所で負担することになります。
※指定施術所は上記にお問い合わせください。
■インフルエンザ予防接種
国民健康保険被保険者(65歳未満)が、インフルエンザ予防接種に係る費用を医療機関に支払った場合、1,000円(1人1年度に1回まで)を助成します。
※接種期間は10月から翌年3月末までです。
※申請の受付は翌年度4月末までです。
■出産育児一時金
国民健康保険加入者が妊娠12週以上で出産(死産・流産を含む)した場合、出産育児一時金が支給されます。
■コルセット等の治療用装具代
医師が必要と認めた治療用装具の代金は、全額を支払ったあとで自己負担割合相当額を超えた金額の払戻しを受けることができます。
■葬祭費
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったときは、喪主に葬祭費が支給されます。
■一部負担金の減免・徴収猶予
震災、風水害、火災等の災害によって重大な損害を受けたり、事業又は業務の休廃止、失業等によって収入が著しく減少したときは、本人からの申請で医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免を一定期間受けることができます(収入額には基準があります)。
■申請に必要なもの
▽国民健康保険制度の場合
保険証等、印鑑、世帯主名義の通帳、マイナンバーが分かるもの、その他の指定する書類
▽後期高齢者医療制度の場合
保険証等、本人名義の通帳・マイナンバーが分かるもの、その他の指定する書類
※医療機関等への支払いや出生・死亡の翌日から2年を過ぎると、申請及び請求ができませんのでご注意ください(インフルエンザ予防接種助成金の申請は接種した翌年度4月末までの受付です)。
■交通事故などにあったときは
交通事故など、第三者の行為によってケガや病気をした場合は、保険証等を使って治療を受けることができます。ただし、上記窓口に届出が必要です。本来、加害者が負担する医療費を保険者(国保・後期高齢)が一時的に立て替えて、あとで加害者等に請求します。
※届出に必要な書類は上記に備付け又は市ホームページ(本紙右記二次元コード)に掲載しています。
問合せ:健康保険課国保・年金係
【電話】22-8271(市役所1階)
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