今号は、ごみの不法投棄についてです。ごみを不法投棄すると、法律によって処罰されます。ごみ出しのルールをしっかり守りましょう。
■ごみの不法投棄は犯罪です
家庭や事業所から出るごみ(廃棄物)は、ごみを出す人が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「ごみ出しルール」に従って、適正にごみ出しを行うことが必要です。しかし、ごみを山林や河川敷、空き地などに捨てる「不法投棄」、車からの「ポイ捨て」が後を絶ちません。
市は、ポイ捨て等防止監視員や河川不法投棄監視員による巡回監視を行い、不法投棄、ポイ捨ての防止に努めています。ごみの「不法投棄」、「ポイ捨て」はやめましょう!
※不法投棄は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこれらの併科、さらに法人の場合は、3億円以下の罰金が科され、未遂であっても処罰されるおそれがあります。
▽ごみの分別に迷ったら
市ホームページや「家庭ごみ収集日程表」裏面の家庭ごみの分け方・出し方、「ごみ分別辞典」をご確認ください。市ホームページ上で行政サービス等に関する問合せに回答する「チャットボット」でも、ごみの分別方法を調べることができます。また、日田市公式LINEには、「ごみ分別検索」機能に加えて、収集日を事前に通知する「ごみの日通知」などの便利な機能もあります!
▽焼却不適物による問題
燃やせるごみの中に焼却不適物(不燃物など)が混入すると、焼却運転の停止や焼却設備の損傷につながることが、長年の問題となっています。「正しい分別」にご協力をお願いします。
特に、リチウムイオン電池(充電し繰返し使える電池)が燃やせるごみに混ざると、処理工程で発火のおそれがあり危険ですので、購入店又は販売店に返却してください。また、水銀式の体温計等は有害物質の混入の原因となるため、燃やせるごみに出さず、有害物の収集日に出しましょう。
▽不法投棄等でお困りのときは…
ごみの不法投棄や、ポイ捨てでお困りのときは、環境課で不法投棄防止看板の貸出しを行っています。お困りのときは環境課までご連絡ください。
問合せ:環境課生活環境係
【電話】22-8208(市役所2階)
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