■戸籍の証明書の請求が便利になりました!
3月1日から、広域交付制度が施行されています。
●広域交付制度とは
戸籍証明書などが全国どこの市区町村の窓口でも請求することができるようになる制度です。これにより、結婚・相続などの行政手続きや各種申請手続きでの負担の軽減が見込まれます。
●広域交付制度のポイント
・本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求することができます。
・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1ヵ所の市区町村の窓口でまとめて請求することができます。
●戸籍証明書などを請求できる方
・本人、配偶者または直系の親族(父母、子、孫など)
戸籍謄本などを請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本などは請求できません。
※代理人による請求はできませんのでご注意ください。
●本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の掲示が必要です。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード など
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本などの請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳などは本人確認書類として認められません。
●所要時間について
出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に非常に時間がかかります。時間に余裕を持ってお越しください。詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
問合せ:市民課
【電話】097-582-1111
■令和6年度 固定資産税の縦覧・閲覧について
縦覧期間:4月1日(月)~30日(火)(土日・祝日を除く)
縦覧時間:午前8時30分~午後5時
縦覧場所:税務課、挾間・湯布院振興局地域振興課 市民窓口係
《縦覧制度》
由布市内の他の土地や家屋の価格との比較を通じて、ご自分の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるようにするため、土地および家屋の価格等縦覧帳簿を納税者の皆さまが縦覧できます。
縦覧できる人:土地または家屋を所有する納税者
本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポート など
代理人であれば委任状(固定資産税納税通知書原本でも可)
※法人の場合は社印が必要です。
《閲覧制度》
自分の資産について固定資産税課税台帳(名寄帳)を見ることができます。
借地人・借家人などに対しても使用または収益の対象となる部分についての固定資産税の課税内容を明らかにするため、固定資産税課税台帳の閲覧ができます。
閲覧できる人:土地または家屋の納税義務者など
必要書類:
・土地、家屋の納税義務者の場合
マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポート など
代理人であれば委任状(固定資産税納税通知書原本でも可)
・借地・借家人、賦課期日以降の新所有者等の場合
マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポート など
代理人であれば委任状(固定資産税納税通知書原本でも可)
賃貸借契約書の写し、全部事項証明書(大分法務局登記簿)
※法人の場合は社印が必要です。
問合せ:税務課 課税係
【電話】097-582-1138
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