■ペダル付き原動機付自転車の登録について
《ペダル付き原動機付自転車とは》
電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。ペダル付き原動機付自転車については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。
(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します)
《運転する上での義務》
1.運転免許、車道通行、ヘルメットの着用義務
2.制動装置、前照灯、後写鏡を備えている
3.自賠責保険(共済)の契約をしていること
4.ナンバープレートを取り付けていること
○登録の際の必要書類
・本人確認書類
・車名、車台番号、定格出力、長さ、幅、最高速度が分かる書類
(例:販売証明書、製品カタログなど)
上記書類を持参し、窓口に備え付けております申告書の記入をお願いします。
《電動アシスト自転車との違い》
電動アシスト自転車は、道路交通法施行規則の「人の力を補うため原動機を用いる自転車」の次の(1)~(4)の基準をすべて満たす必要があります。
(1)原動機として電動機を用いること
(2)時速24キロメートル未満の速度で走行させる場合は、人の力を補う原動機の力の比率が速度に応じて定められた数値以下であること
(3)時速24キロメートル以上の速度で走行させる場合は、原動機の力が加わらないこと
(4)原動機を用いることが安全な運転の確保に支障がないこと
(1)~(4)の基準を一つでも満たさないものは、自転車とはならず、構造などにより一般原動機付自転車など、運転免許が必要な車両となる場合があります。
問合せ:税務課
【電話】097-582-1269
■所有している空き家を「由布市空き家バンク制度」に登録しませんか?
空き家バンクとは、由布市内の空き家の有効利用や定住促進による地域の活性化を図るものです。由布市内の空き家に「住みたい」と考えている方に対し、由布市内の空き家を「売りたい・貸したい」と考えている所有者の方が登録した空き家の情報提供を行います。
●登録できる物件
・倒壊の危険性が無い物件(現地確認の結果による)
・居住用の物件(付属家・倉庫のみの登録は不可)
・集合住宅(アパートなど)でない物件
・事業用住宅(旅館など)、別荘でない物件など
※その他詳しい要件については、お問い合わせください。
●登録方法
空き家情報登録申込書兼概要書に必要事項を記入の上、次の必要書類を添付し郵送または窓口に持参して提出してください。
●必要書類
・空き家情報登録申込書兼概要書(由布市公式ホームページにも掲載しています)
・間取図
・土地、建物の登記簿謄本もしくは固定資産税(土地・家屋)課税明細書
・(付帯物件がある場合)付帯物件の登記簿謄本もしくは固定資産税(土地・家屋)課税明細書
※場合によっては、ほかにも書類を提出していただく可能性があります。
提出先:総合政策課、挾間・湯布院振興局地域振興課 地域振興係
問合せ:総合政策課
【電話】097-582-1158
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