障害者差別解消法が改正され、4月から事業者による障がいのある人への「合理的配慮」が義務化されます。
「合理的配慮」とは、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。障がいのある人の希望や特性、状況などによって「合理的配慮」は異なり、ほんの少しの気配りで解決できることがたくさんあります。障がいのある人もない人も互いに認め合いながら、共に生きる社会の実現を目指しましょう。
◆合理的配慮の事例
・筆談、手話、読み上げなど意思疎通の配慮を行う
・言葉だけで理解ができない場合、写真や絵を使って情報提供をする
・長時間立っていることが困難な場合、椅子を用意し座れるようにする
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」はこちら(本紙2次元コード参照)
問い合わせ先:社会福祉課 障がい支援係
【電話】0974-22-3083(内線2151)
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