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自治体の皆さまへ

〔くらしの情報〕制度・業務(3)

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大阪府交野市

■外出支援制度の申請
外出支援制度の利用には、毎年度申請が必要です。詳細は市HP、または配布のチラシをご覧ください。
申請窓口:ゆうゆうセンター1階ロビー(特設窓口)

問合せ:福祉総務課
【電話】893-6400

■児童手当制度
児童手当(特例給付)は、中学3年生までの児童を養育している方に支給しています。未申請・書類不備等の方には支払いができませんので、心当たりがある場合はお問い合わせください。また、次に該当する場合は、必ず届け出が必要です。届け出がない場合、不支給期間や返還金が発生する場合がありますのでご注意ください。
・出生等で子どもが増えたとき(出生日の翌日から15日以内)
・転入したとき(転入した日の翌日から15日以内)
・転出したとき▷公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・子どもの監護・生計関係がなくなったとき
・生計中心者が変更になったとき
・所得等の更正により、所得上限限度額を下回ったとき
・その他、支給要件に該当しなくなったとき

問合せ:子育て支援課
【電話】893-6406

■農業者のための経営所得安定対策
主食用米を作付けしない水田で、販売目的で野菜等の作物の生産を行う農業者に対し、国から面積払いで交付金を交付します。制度詳細・営農計画書は、水田の所有者・耕作者に4月下旬頃から順次郵送します。届かない場合はお問い合わせください。
申込:営農計画書に必要事項を記入し、署名または押印して、5/10(金)までに市農業再生協議会事務局(地域振興課)に郵送

問合せ:地域振興課
【電話】892-0121

■就学援助制度
学校生活にかかる費用の支払いが困難な世帯に対し、費用の一部を補助します。
対象:市立各小・中学校の児童・生徒、または市内在住で府立中学校(府立特別支援学校中等部を除く)の生徒の保護者で、R5.1月~12月分の世帯全員の所得合計額が認定基準以下の方
援助費目:学用品費、通学用品費、学校給食費、医療費、校外活動費、修学旅行費等
・医療費は事前に学校への申請が必要です。また、特定の疾病に限り対象になります。
申込:申請書と必要書類を5/9(木)までに所属学校または学務保健課
※申請書は、市立各小・中学校の全児童・生徒に配布します。それ以外の方はご連絡ください。
・所得証明が必要な方(R6.1/1時点で他市町村に住民票がある世帯)は、証明発行が6月以降となるため、所得証明以外を期限内に提出し、所得証明書は後日提出してください。
・期限内申請は4月にさかのぼって支給しますが、期限を過ぎるとさかのぼっての支給はできません。
・昨年度に受給された方もR6年度の申請が必要です。

問合せ:学務保健課
【電話】810-8011

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