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インボイス制度の対応はお済みですか

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大阪府和泉市

※インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式で、仕入税額控除の適用を受ける要件として、原則、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)が交付するインボイス(適格請求書)が必要となります。

10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。インボイスを発行できるのはインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に限られ、インボイス発行事業者となるためには、税務署で登録申請を行う必要があります。
なお、登録を受けるかどうかは任意で、登録を受けると免税事業者は課税事業者として消費税の申告が必要になります。事業実態に合わせて、検討してください。
登録手続や制度については、「軽減・インボイスコールセンター」まで、お問い合わせください。

問合せ:
専用ダイヤル【電話】0120・205・553(通話料無料)
受付時間…午前9時〜午後5時(土・日曜日、祝日は除く)

■インボイス制度QandA
Q1:仕入税額控除って?
A1:消費税の「仕入税額控除」とは、課税事業者が消費税の納付額を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入にかかった消費税を差し引くことです。消費税の課税事業者は、課税売上と課税仕入とで算出した消費税の差額で消費税額を計算します。

Q2:登録しないとどうなりますか
A2:登録をしないと売上先にインボイスを交付できません。インボイスがなければ仕入税額控除ができなくなり、売手がインボイスを交付した場合と比べ、買手の税負担が増加する場合があります。
※一定期間は経過措置あり

問合せ:泉大津税務署
【電話】33・5601

■免税事業者からインボイス発行事業者になった人へ
インボイス発行事業者は消費税の確定申告が必要です
10月1日からインボイス発行事業者となった場合は、登録日になる10月1日以降の売上げ等について、消費税の申告が必要です(10月1日以降に登録している人も必要)。
今回、初めて消費税の課税事業者になった人を対象に、消費税の計算方法など消費税の確定申告に関する説明会を行います。
◇消費税申告説明会
開催日:12月14日(木)・15日(金)
時間:午前10時~11時30分、午後1時30分~3時
場所:泉大津納税協会2階会議室(泉大津市二田町1-14-13)
定員:各30人(先着順)
申込:12月5日(火)から泉大津税務署で電話受け付け

問合せ:泉大津税務署
【電話】33・5601

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